相続した実家が空き家になったらどうする?

  • 投稿の最終変更日:2026年6月27日
相続した実家が空き家になったらどうする?放置リスクとおすすめの対処法を解説
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相続した実家が空き家になったらどうする?放置リスクとおすすめの対処法を解説

01 相続した実家の放置リスク
02 売却・買取の選択肢
03 現況のまま相談できる安心感

親が亡くなった後、実家を相続したものの「誰も住む予定がない」「遠方に住んでいて管理できない」「処分したいけれど何から始めればいいかわからない」と悩んでいる方は少なくありません。

実際にReHOME買取UPへご相談いただく相続不動産の中にも、相続後に数年間そのままになっていた実家や、親御様が亡くなってから誰も住まなくなった住宅が数多くあります。最初は「とりあえずそのままにしておこう」と考えていても、固定資産税の支払いや草木の管理、防犯面の不安などが積み重なり、結果的に大きな負担になってしまうケースは珍しくありません。

特に近年は空き家問題が全国的に深刻化しており、相続した実家が空き家になったまま放置されるケースも増えています。しかし、空き家は時間が経つほど建物の劣化が進み、売却しようと思った時には条件が悪くなってしまうこともあります。

一方で、相続した実家だからといって必ずしも管理を続けなければならないわけではありません。住む、貸す、売る、空き家買取を利用するなど、状況に応じてさまざまな選択肢があります。

この記事では、相続した実家が空き家になった場合のリスクや対処法、売却方法について詳しく解説します。

相続後に空き家になるケース

相続した実家が空き家になる背景には共通する理由があります。

親が亡くなった

最も多いケースが親御様の逝去です。

長年住んでいた家も、親御様が亡くなることで突然空き家になります。実家そのものには思い出があるため、すぐに処分を決断できない方も多いでしょう。

実際に相続不動産の相談では、「売却した方がいいと思うけれど決断できない」という声も少なくありません。

しかし、空き家は所有しているだけでも費用が発生するため、将来的な方針は早めに考えておくことが大切です。

誰も住まない

相続人がすでに持ち家に住んでいる場合や、家族全員が別の地域で生活している場合は、実家に住む人がいなくなります。兄弟姉妹で相続した場合も、「誰も住む予定がない」というケースは珍しくありません。

その結果、実家が空き家になり、そのまま管理だけが続いてしまうことがあります。

遠方で管理できない

相続した実家が遠方にある場合も大きな問題です。

月に一度でも現地へ行くとなれば交通費や時間が必要になります。庭木の管理や換気、郵便物の確認なども負担になります。

実際にReHOME買取UPへご相談いただく方の中にも、「実家まで片道3時間以上かかる」「県外に住んでいるため管理できない」というケースが多くあります。

遠方にある実家ほど、早めに活用方法や処分方法を検討することが重要です。

空き家を放置すると起こる問題

相続した実家をそのままにしていると、さまざまな問題が発生します。

固定資産税

空き家であっても固定資産税は毎年発生します。

住んでいない住宅に対して税金だけを払い続ける状態になるため、長期間放置すると大きな負担になります。

また、相続登記が完了していない場合は売却手続きが進められないケースもあります。相続人が増えてしまうと権利関係が複雑になるため注意が必要です。

維持費

空き家には税金以外にも費用がかかります。

水道や電気の基本料金、庭木の剪定費用、建物の点検費用など、住んでいなくても維持管理費は発生します。

長年放置された住宅ほど修繕費も高額になりやすいため、早めの判断が重要になります。

火災リスク

人が住まない住宅は火災リスクが高まるといわれています。実際、漏電や放火などが原因となり火災が発生するケースもあります。

万が一近隣住宅へ被害が及んだ場合、所有者として責任を問われる可能性もあります。

防犯リスク

空き家は不法侵入や不法投棄の対象になりやすくなります。郵便物が溜まっていたり、庭木が伸び放題になっていたりすると、誰も管理していない家だと判断されてしまいます。

防犯上の問題だけでなく、近隣トラブルにも発展する可能性があります。

相続した実家の選択肢

相続した実家にはいくつかの活用方法があります。

自分で住む

今後の住まいとして活用する方法です。

建物の状態が良く、生活環境として問題がない場合は選択肢の一つになります。

ただしリフォームが必要になるケースも多いため、費用面の確認が必要です。

賃貸にする

賃貸住宅として貸し出す方法もあります。

入居者が見つかれば家賃収入を得られますが、修繕や管理が必要になります。

また、地域によっては賃貸需要が少ない場合もあるため、事前調査が重要です。

売却する

利用予定がない場合は売却という選択肢があります。維持費や管理負担から解放されるため、近年は売却を選択する方が増えています。

特に相続不動産は早めに売却することで管理費や税負担を抑えられるメリットがあります。

買取してもらう

近年増えているのが空き家買取です。仲介のように買主を探す必要がないため、比較的短期間で売却できます。

また、古家買取や訳あり物件買取を行う会社であれば、築年数が古い住宅や長年空き家だった住宅も相談できる場合があります。

実際にReHOME買取UPへ寄せられる相談でも、「仲介では売れなかったが空き家買取で解決した」というケースは少なくありません。

相続した実家を売却する流れ

相続した実家を売却したいと思っても、「何から始めればいいかわからない」という方は少なくありません。ここでは一般的な売却の流れについて解説します。

相続登記

まず最初に確認したいのが相続登記です。

相続登記とは、不動産の名義を亡くなった方から相続人へ変更する手続きのことです。

近年は相続登記の義務化も始まっており、相続した不動産を放置することによるリスクが高まっています。

また、相続登記が完了していない場合は売却手続きそのものが進められないケースもあります。

実際にReHOME買取UPへご相談いただくケースでも、「売却したいと思ったが名義変更が終わっていなかった」というケースは少なくありません。まずは相続登記の状況を確認することが大切です。

査定

相続登記の確認後は査定を依頼します。

査定を受けることで現在の市場価値を把握できます。一般的な仲介査定だけでなく、空き家買取や古家買取の査定も併せて受けることで選択肢が広がります。

特に長年空き家になっている住宅や老朽化した住宅の場合は、仲介と買取の両方を比較することをおすすめします。

契約

売却条件に納得できれば売買契約を締結します。仲介の場合は買主との条件調整が必要になりますが、空き家買取の場合は直接契約となるため比較的スムーズに進むケースが多くあります。

引渡し

契約後は決済と引渡しを行います。通常の仲介では残置物の撤去や建物内の整理が必要になるケースがありますが、買取会社によっては現況のまま売却できることもあります。

そのため、高齢の方や遠方にお住まいの方でも負担を抑えながら売却を進めることが可能です。

こんな実家でも売却できる

「うちの実家は古いから無理かもしれない」「荷物だらけだから売れないのではないか」と心配される方も多くいます。

しかし実際には、一般の買主には敬遠されるような物件でも売却できるケースがあります。

築年数の古い家

築40年や築50年を超える住宅でも売却できる可能性はあります。

実際に古家買取では、建物の状態だけではなく土地の活用方法も含めて査定が行われます。建物が古いからといって価値がゼロになるわけではありません。

古民家

古民家についても需要があります。地域によっては古民家再生や店舗利用を目的として購入されるケースもあります。築年数だけで判断せず、一度査定を受けてみることをおすすめします。

荷物だらけ

相続した実家には家具や家電、衣類、アルバムなどが大量に残されていることがあります。特に長年住んでいた住宅ほど整理に時間がかかります。

しかし、空き家買取の中には残置物がある状態でも対応できるケースがあります。荷物の量を理由に売却を諦める必要はありません。

雨漏り

雨漏りがある住宅は、一般市場では不利になることがあります。

しかし、訳あり物件の買取を行う会社であれば、雨漏りや設備故障がある住宅でも査定対象になる場合があります。修繕費をかける前に相談してみる価値があります。

長年空き家だった

10年以上空き家になっている住宅についても相談は可能です。

実際にReHOME買取UPへご相談いただく案件の中には、親御様が亡くなってから10年以上放置されていた住宅もあります。

長期間空き家だった場合でも、活用方法によっては売却できる可能性があります。

相続した空き家にかかる費用

空き家を所有し続ける場合にはさまざまな費用が発生します。

固定資産税

毎年発生する代表的な費用です。利用していない住宅であっても課税されます。

長期間所有すると大きな負担になります。

都市計画税

市街化区域内の不動産には都市計画税も発生します。固定資産税と合わせると年間数万円から十数万円以上になるケースもあります。

修繕費

建物は放置していても劣化します。屋根や外壁の補修、水回り設備の交換など、維持するためには費用が必要になります。特に空き家は傷みが進みやすいため注意が必要です。

草刈り費用

庭木や雑草の管理も必要になります。

遠方に住んでいる場合は業者へ依頼するケースも多く、そのたびに費用が発生します。

火災保険

万が一に備えて火災保険へ加入している方も多いでしょう。空き家向けの保険は一般住宅より保険料が高くなるケースもあります。

所有しているだけでもさまざまな費用が発生するため、利用予定がない場合は早めに方針を決めることが重要です。

実際のご相談事例

実際にReHOME買取UPへご相談いただいた事例をご紹介します。

この件では、大阪府岸和田市で相続した築48年の住宅についてご相談をいただきました。

親御様が亡くなられた後、約6年間空き家になっており、庭木も大きく成長していました。

また、室内には家具や家電、生活用品がそのまま残されており、お客様自身も遠方にお住まいだったため管理が難しい状況でした。

当初は仲介による売却を検討されていましたが、建物の老朽化や残置物の問題から売却活動が進まず、最終的にReHOME買取UPへご相談いただきました。

現地調査を行った結果、残置物が残ったままの状態で査定を実施し、そのまま買取させていただきました。

お客様からは「何年も悩んでいた問題が解決した」「片付け費用や解体費用を負担せずに済んだ」と喜びの声をいただいています。

相続した実家だからといって諦める必要はない

相続した実家を見て、「古いから売れない」「荷物が多すぎる」「長年放置しているから無理だろう」と感じている方もいるかもしれません。

しかし実際には、そうした物件でも売却できるケースは数多くあります。

古家買取や訳あり物件買取の現場では、一般市場で売れなかった住宅が取引されることも珍しくありません。

また、再建築不可物件や事故物件、共有持分が含まれる不動産についても相談できる場合があります。

相続不動産だから難しいと決めつけず、まずは現状を把握することが大切です。

特に現況のまま売却できる選択肢があることを知っておくだけでも、今後の判断がしやすくなるでしょう。

ReHOME買取UPに寄せられるご相談

Q 査定だけでも大丈夫ですか?

A もちろん可能です。査定を依頼したからといって必ず売却する必要はありません。まずは現在の価値を知りたいというご相談も歓迎しています。

Q 荷物そのままでも大丈夫ですか?

A 可能です。残置物が残った状態でもご相談いただけますので、無理に片付ける必要はありません。

Q 相続登記前でも相談できますか?

A 可能です。現在の状況を確認したうえで、必要な手続きについてご案内いたします。

Q 事故物件でも相談できますか?

A 可能です。内容によって査定可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。

Q 再建築不可物件でも買取できますか?

A 再建築不可物件もご相談ください。物件の状況を確認したうえで査定いたします。

・荷物が残ったままになっている

・解体費用をかけたくない

・遠方で管理できない

・相続したが使い道がない

・他社で断られた

空き家に関して、このようなお悩みをお持ちの方も少なくありません。

ReHOME買取UPでは現況のまま査定可能です。

ReHOME買取UPが選ばれる理由

・空き家買取対応

・古家買取対応

・訳あり物件買取対応

・残置物そのままOK

・解体不要

・仲介手数料不要

・最短即日査定

ReHOME買取UPでは、みなさんが抱えておられるこれらのお悩みの解消をお手伝いしております。

みなさんが相続した実家をどうするべきか悩んでいる間にも、固定資産税や維持費は発生し続けます。また、建物の老朽化が進めば進むほど売却条件が悪くなる可能性もあります。

ReHOME買取UPでは空き家買取、古家買取、訳あり物件買取に対応しており、相続不動産や再建築不可物件、事故物件など幅広いご相談を承っています。

現況のまま売却したい方、まずは査定だけ受けてみたい方も、お気軽にご相談ください。相続した実家の悩みを解決するお手伝いをさせていただきます。ぜひこの機会にお声掛けください!

相続した実家・空き家の相談は、解体や片付けの前に。

ReHOME買取UPでは、空き家・古家・訳あり物件・残置物がある不動産も現況のまま相談できます。

ReHOME買取UP 運営会社紹介

この記事は、空き家相談・不用品整理・残置物撤去・不動産売却など、住まいに関する幅広いサポートを行う ReHOME買取UP が運営しています。

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空き家が売れない理由とは?売却できない時の対処法と買取という選択肢

  • 投稿の最終変更日:2026年6月27日
空き家が売れない理由とは?売却できない時の対処法と買取という選択肢
ReHOME買取UP 空き家売却コラム

空き家が売れない理由とは?売却できない時の対処法と買取という選択肢

本文は原稿そのままに、読みやすい装飾・図解風ボックス・CTAを追加したWordPress貼り付け用HTMLです。

この記事の要点

01 売れない原因を分解

築年数・立地・管理状態・再建築不可・価格設定を整理。

02 放置リスクを見える化

税金・草木・不法投棄・倒壊・特定空家のリスクを確認。

03 買取という逃げ道

仲介で難しい空き家も、現況買取なら解決できる可能性。

相続した実家や長年使っていない住宅を売却しようと思っているものの、なかなか買い手が見つからず悩んでいる方は少なくありません。

実際、ReHOME買取UPにご相談になったみなさまからも、不動産会社に仲介を依頼したのに何か月も問い合わせが来ない、内覧はあるものの契約に至らない、価格を下げても反応がないといったお声を聞く事があります。

令和の時代となり、日本国内では空き家問題が深刻化しており、総務省の調査でも空き家数は増加傾向にあります。その一方で、すべての空き家に買い手が見つかるわけではありません。立地や建物の状態によっては、一般的な売却活動だけではなかなか成約に至らないケースもあります。

実際にReHOME買取UPへご相談いただく空き家の中にも、1年以上仲介で売れなかった物件や、相続後に5年以上放置されていた住宅が少なくありません。築年数が古い、荷物が大量に残っている、再建築不可物件であるなど、さまざまな事情を抱えた不動産についてご相談をいただいています。

しかし、空き家が売れないからといって諦める必要はありません。売れない原因を把握し、適切な方法を選ぶことで売却できる可能性は十分にあります。また、仲介だけではなく空き家買取や古家買取といった選択肢も存在します。

このコラムでは、空き家が売れない主な理由や放置するリスク、売却できない場合の対処法について詳しく解説します。

01

1.空き家が売れない主な理由

築年数
立地
管理
価格

空き家が売れない背景にはいくつかの共通する要因があります。まずは原因を把握することが問題解決への第一歩です。

●築年数が古い

空き家が売れない理由として最も多いのが建物の老朽化です。

築30年や40年を超える住宅になると、買主はリフォーム費用や修繕費用を心配します。屋根や外壁の劣化、水回り設備の交換、耐震性能への不安など、購入後に多額の費用が発生する可能性があるためです。

特に相続不動産の場合、所有者が変わった後も長期間放置されていることがあり、見た目以上に建物が傷んでいるケースもあります。

もちろん古い建物だからといって売れないわけではありません。しかし一般的な住宅市場では不利になるため、古家買取を検討する方も増えています。

●立地が悪い

不動産は立地によって価値が大きく変わります。

駅から遠い場所、バス便中心のエリア、人口減少が進んでいる地域では、どうしても購入希望者が限られます。また、スーパーや病院などの生活施設が少ない地域も敬遠される傾向があります。

実際、建物の状態が良好であっても、立地条件によっては売却活動が長期化して、なかなか売れないこともあります。

●管理状態が悪い

空き家は人が住まなくなると急速に劣化します。雑草が伸び放題になった庭、雨漏りが発生している室内、カビや害虫被害などは購入希望者に悪い印象を与えます。

購入希望者は建物そのものだけでなく、購入後に必要となる修繕費用も考慮しています。そのため管理状態が悪い物件ほど売却は難しくなります。

●再建築不可

再建築不可物件も売却が難しい不動産の代表例です。

再建築不可物件とは、現在建物が建っていても解体後に新しい建物を建てられない土地のことを指します。住宅ローンが利用しにくくなるため、購入できる人が限られてしまいます。その結果、仲介による売却では買い手が見つからないケースが多くあります。

ただし、再建築不可物件であっても訳あり物件買取を行っている不動産会社であれば対応できる可能性があります。

●相場より高い

売り出し価格が高すぎることも売れない原因になります。相続した実家には思い入れがあるため、できるだけ高く売りたいと考える方は多いでしょう。

しかし、購入希望者は周辺相場と比較しながら検討しています。近隣の成約事例とかけ離れた価格では問い合わせが集まりません。半年以上売れない場合は価格設定そのものを見直す必要があるかもしれません。

02

2.空き家を放置するリスク

放置コストは毎年積み上がります

税金・管理・近隣対応など、見えにくい負担を早めに確認しましょう。

空き家が売れないからといって放置してしまうと、時間の経過とともにさまざまな問題が発生します。

代表的な問題をいくつかご紹介します。

●固定資産税

空き家を所有している限り、固定資産税や都市計画税の支払いは続きます。住んでいない住宅であっても税金は発生するため、毎年の維持費が負担になります。

また、相続不動産の場合は相続登記が完了していないために売却手続きが進められないケースもあります。放置期間が長くなるほど相続人が増えたり権利関係が複雑になったりするため注意が必要です。

●草木の繁殖

空き家を放置すると庭木や雑草が急速に成長します。隣地への越境や害虫発生の原因となり、近隣住民とのトラブルにつながることもあります。

●不法投棄

人の出入りがない空き家は不法投棄の標的になりやすくなります。庭先や敷地内にゴミが捨てられたり、大型家具や家電が放置されたりするケースもあります。これらの撤去費用は基本的に所有者負担となるため、大きな負担になる可能性があります。

●倒壊リスク

老朽化した建物は地震や台風などによって倒壊する危険があります。万が一、近隣住宅や通行人に被害を与えた場合、所有者が責任を負う可能性もあります。

●特定空家の指定

近年特に注目されているのが特定空家です。適切な管理が行われていない空き家は自治体から特定空家に指定される可能性があります。特定空家に認定されると行政指導や勧告の対象となり、場合によっては固定資産税の優遇措置が解除されることもあります。

その結果、税負担が大幅に増加する可能性もあるため注意が必要です。

03

3.空き家が売れない時の対処法

価格見直し
解体
賃貸
買取相談

空き家が売れない場合でも、すぐに諦める必要はありません。売却方法や物件の見せ方を工夫することで状況が改善するケースは少なくありません。また、一般的な仲介以外の方法を選ぶことで解決できる場合もあります。

この章では、空き家が売れない時の対処法をご紹介します。

●価格を見直す

まず検討したいのが価格の見直しです。不動産の売却では、売主の希望価格と市場価格が一致しているとは限りません。特に相続不動産の場合、思い出の詰まった実家であることから高めの価格設定になってしまうことがあります。

しかし購入希望者は周辺相場や他の物件と比較しながら検討しています。そのため、相場より高い価格設定では問い合わせ自体が集まりにくくなります。半年以上売却活動を行っても反響が少ない場合は、一度価格を見直してみることも大切です。

●解体する

建物の老朽化が著しい場合は解体して更地として売却する方法もあります。建物に価値がほとんど残っていない場合は、更地にした方が購入希望者の選択肢が広がるケースがあります。

ただし解体には費用がかかります。木造住宅でも数百万円単位の解体費用が発生することがあり、必ずしも解体した方が得になるとは限りません。また、再建築不可物件の場合は更地にすることで利用価値が下がるケースもあります。

●賃貸活用する

売却だけでなく賃貸として活用する方法もあります。立地条件が比較的良い物件であれば、賃貸住宅として貸し出すことで収益化できる可能性があります。

ただし、賃貸として活用する場合にはリフォーム費用や設備交換費用が発生することもあります。また空室リスクや管理負担もあるため、すべての空き家に適している方法とは限りません。

●買取業者に相談する

近年増えているのが空き家買取という選択肢です。仲介の場合は買主が現れるまで待つ必要がありますが、買取であれば不動産会社が直接購入するため売却までの期間を短縮できます。

また、古家買取や訳あり物件買取を専門に行う会社であれば、一般市場では売却が難しい物件でも対応できる場合があります。

再建築不可物件や事故物件、共有持分を含む不動産なども相談できるケースがあるため、仲介で売れなかったからといって諦める必要はありません。

04

4.買取という選択肢

仲介 買主を探す
買取 不動産会社が直接購入

空き家が売れない場合、ぜひ検討したいのが買取です。

一般的には仲介による売却が知られていますが、すべての物件に仲介が向いているわけではありません。物件の状況によっては空き家買取の方がスムーズに問題を解決できることがあります。

●仲介との違い

仲介は不動産会社が買主を探す方法です。市場に物件情報を公開し、購入希望者とのマッチングを行います。高く売れる可能性がある一方で、売却まで数か月から一年以上かかることもあります。

買取は不動産会社が直接購入します。買主を探す必要がないため、売却までのスピードが早く、スケジュールも立てやすいという特徴があります。

特に相続不動産を早く整理したい方や、管理負担から解放されたい方にとっては大きなメリットがあります。

●残置物そのままでOK

空き家の売却で意外と大きな負担になるのが荷物の整理です。長年住んでいた住宅には家具や家電、衣類、生活用品などが大量に残されていることがあります。遠方に住んでいる場合は片付けのためだけに何度も現地へ通わなければならず、時間も費用もかかります。

しかし空き家買取では、残置物が残った状態でも相談できるケースがあります。そのため、大掛かりな片付けを行わずとも、空き家を売却できる可能性が生まれるのです。

●現況買取可能

建物が古いから売れないのではないかと心配される方も多くいます。

しかし、買取の場合は現況のまま売却できることがあります。雨漏りがある、設備が古い、長年空き家だったといった状態でも査定対象になるケースがあります。

また、売主がリフォーム費用や修繕費用を負担しなくて済むことも多く、負担を抑えながら売却を進められます。

●スピード売却可能

買取の大きなメリットは売却までのスピードです。仲介では買主が見つかるまで待つ必要がありますが、買取であれば比較的短期間で売却できます。固定資産税や管理費の負担を早く終わらせたい方にとっては非常に大きなメリットといえるでしょう。

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5.実際のご相談事例

大阪府和泉市 築45年・残置物あり 現況のまま買取

実際にReHOME買取UPへご相談いただいた事例をご紹介します。この時は、大阪府和泉市で築45年の空き家(2階建て3DK、駐車場1台付き)を相続したお客様から、ご相談をいただきました。

お客様は当初、不動産会社へ仲介を依頼していましたが、約10か月が経過しても成約には至りませんでした。その間、建物は長年空き家だったため老朽化が進み、室内には家具や家電などの残置物も大量に残っていました。また、遠方にお住まいだったことから定期的な管理も難しく、今後どうすればよいかわからないという状況でした。

そこでReHOME買取UPへご相談いただき、現地調査を実施。残置物が残った状態のまま査定を行い、そのまま買取(500万円)させていただきました。お客様からは、片付け費用や解体費用をかけずに済み、長年の悩みを解消できたこともあり、非常にご満足いただきました。

「相談してよかった」

この言葉を、これからももっと多くのお客様から聞かせていただけることを、私たちは願っています。

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6.空き家が売れないからといって諦める必要はない

空き家が長期間売れないと、本当に処分できるのだろうかと不安になる方も多いと思います。しかし、売れないからといって価値がないわけではありません。一般の購入希望者には需要がなくても、活用ノウハウを持つ事業者から見れば価値があるケースは数多くあります。

実際に古家買取や訳あり物件買取の現場では、仲介で売れなかった物件が取引されるケースも珍しくありません。

また、再建築不可物件や事故物件、共有持分が含まれる不動産についても相談できる可能性があります。

相続不動産だから難しい、建物が古いから無理だと決めつけてしまう前に、一度専門会社へ相談してみることをおすすめします。

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7.ReHOME買取UPが選ばれる理由

ReHOME買取UP 空き家買取 古家買取 訳あり物件対応

●お客様からよくいただく質問

Q 査定だけでも大丈夫?

A もちろん可能です。査定を依頼したからといって必ず売却する必要はありません。現在の価値を知りたいというご相談も歓迎しています。

Q 荷物そのままでも大丈夫?

A 残置物が残った状態でもご相談いただけます。無理に片付けを行う前に一度ご相談ください。

Q 相続登記前でも相談できる?

A ご相談お受けできます。状況を確認しながら、売却に向けた流れについてご案内いたします。

●こんなお悩みはありませんか?

✅荷物が残ったままになっている

✅解体費用をかけたくない

✅遠方に住んでいて管理できない

✅相続したが使い道がない

✅他社で断られた

このようなお悩みをお持ちのみなさん、ReHOME買取UPでは現況のまま査定可能です。

以下のサービスをご提供し、みなさんの空き家に関するお悩みを解消するお手伝いをさせていただきます。

✅空き家買取対応

✅古家買取対応

✅訳あり物件買取対応

✅残置物そのままOK

✅解体不要

✅仲介手数料不要

✅最短即日査定

空き家は放置していても維持費や管理負担が増えていくだけです。売却できないと諦めてしまう前に、まずは現在の価値を確認してみませんか。

ReHOME買取UPでは空き家買取、古家買取、訳あり物件買取に対応しており、相続不動産や再建築不可物件、事故物件など幅広いご相談を承っています。

現況のまま売却したい方、できるだけ早く手放したい方、まずは査定だけ受けてみたい方も、お気軽にご相談ください。

無料相談・現況査定

空き家が売れないと感じたら、解体や片付けの前にご相談ください

ReHOME買取UPでは、空き家・古家・訳あり物件を現況のまま査定可能です。

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ReHOME買取UPについて

空き家・古家・訳あり物件の売却相談を、現況のまま受け付けています。会社情報や対応内容は下記リンクからご確認ください。

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空き家売却で失敗しない!相続と登記義務改正を踏まえたチェックポイント

  • 投稿の最終変更日:2026年3月10日

空き家売却で失敗しない ~相続と登記義務化を踏まえたチェックポイント~

「親から家を相続したけれど、誰も住む予定がない」

「実家が空き家になったまま、何年もそのままにしている」

こうした悩みを抱える方は、いま全国で急増しています。

総務省の調査では、全国の空き家は約849万戸にのぼり、住宅のおよそ7戸に1戸が空き家という状況になっています。これは決して他人事ではなく、相続をきっかけに、誰にでも起こり得る身近な問題です。

空き家は、持っているだけで終わる資産ではありません。

適切に管理されなければ、老朽化が進み、近隣への悪影響や防犯面の不安を招くことがあります。しかも、住んでいないのに固定資産税や維持費だけはかかり続けます。

さらに、2024年4月からは相続登記の義務化が始まりました。

これによって、「相続したけれど、名義変更はまだしていない」という状態を放置すること自体が、大きなリスクになっています。

このコラムでは、相続した空き家を売却する際に失敗しないために、押さえておきたいチェックポイントを5つに分けて、わかりやすく解説していきます。

まず知っておきたい「相続登記の義務化」

空き家問題を考えるうえで、最初に押さえておきたいのが、2024年4月から始まった相続登記の義務化です。

これまでは、不動産を相続しても、名義変更をしないまま放置されるケースが少なくありませんでした。

その結果、誰が正式な所有者なのか分からなくなり、空き家の管理や処分が進まない原因になっていたのです。

そこで法改正により、不動産を相続した人は、相続によって取得したことを知った日から3年以内に相続登記を行うことが義務づけられました。

この改正は、単に手続きを厳しくするためのものではありません。

所有者不明の土地や建物を減らし、空き家の放置を防ぎ、適切な管理や流通を促すことが目的です。

空き家を放置すると、建物の劣化が進み、景観の悪化や防犯上の問題が起こりやすくなります。さらに、不動産としての価値も徐々に下がっていきます。

つまり、空き家は「そのうち何とかしよう」と思っている間にも、資産としての力を失っていくのです。

相続登記の義務化によって、これまで曖昧にされがちだった「所有者としての責任」が、より明確になったと言えるでしょう。

空き家売却の出発点は、相続登記を済ませること

相続した空き家を売却しようとするとき、最初の関門になるのが相続登記です。

なぜなら、登記簿上の名義が亡くなった方のままでは、原則として売却手続きを進めることができないからです。

不動産の売買は、法的には登記簿に記載された所有者が行うものです。

そのため、相続によって実際の所有者が変わっていても、登記が済んでいなければ、買主との契約や所有権移転の手続きがスムーズに進みません。

実際によくあるのが、売却を考え始めてから登記が未了だと気づき、慌てて手続きを始めるケースです。

ところが、相続人が複数いる場合は、必要書類の収集や戸籍の確認、遺産分割の話し合いなどに時間がかかります。

たとえば、父親が亡くなってから何年も実家を空き家のままにしていた方が、いざ売却しようとした際に、相続登記が未了であることに気づくことがあります。

しかも、兄弟姉妹が複数いると、全員の意見をそろえるだけでも想像以上に時間がかかります。せっかく購入希望者が現れても、その間に話が流れてしまうことも珍しくありません。

このように、登記を後回しにすると、売却のチャンスを逃すだけでなく、その間にも建物は劣化し、市場環境が変われば相場も下がる可能性があります。

空き家を売却したいと考えたときは、まず

「名義はきちんと相続人に移っているか」

を確認することが出発点です。

相続人同士の合意形成は、できるだけ早く進める

相続した空き家をめぐって、最も多いトラブルの一つが、相続人同士の意見の食い違いです。

たとえば、

・すぐ売って現金化したい人

・思い出があるから残したい人

・とりあえず保留にしたい人

が同じ相続人の中にいると、話が前に進まなくなります。

空き家の売却は、時間が経てば経つほど不利になりやすいものです。

固定資産税や維持費は毎年かかりますし、誰も住んでいない家は想像以上の速さで傷んでいきます。感情的な対立で時間を失っている間に、資産価値が目減りしていくのです。

実際の現場では、

「兄弟の一人が話し合いに応じない」

「相続人の一人と連絡が取れない」

といった理由で売却が止まってしまうケースも少なくありません。

こうなると、最終的には家庭裁判所で遺産分割調停を行うことになり、解決までに年単位の時間がかかる場合もあります。そうなれば、売りたい時期を逃してしまう可能性も高くなります。

こうした事態を防ぐために有効なのが、専門家を早めに入れることです。

司法書士や弁護士、不動産の専門家が間に入ることで、感情論だけではなく、資産価値や維持コストといった客観的な材料をもとに話し合いが進めやすくなります。

特に、

「このまま5年保有したら、税金と管理費でどれだけかかるのか」

「今売るのと先送りするのとで、どれだけ差が出るのか」

といった数字を示してもらうと、相続人全員が現実的な判断をしやすくなります。

空き家の問題は、感情だけでは片づきません。

だからこそ、第三者の力を借りながら、早い段階で合意形成を進めることが大切です。

修繕するべきかどうかは、感覚ではなく損得で判断する

相続した空き家を売却する際、多くの方が悩むのが

「修繕してから売るべきか、それとも現状のままで売るべきか」

という点です。

築年数の古い空き家では、屋根や外壁、水回り、給排水設備などに劣化が見られることも多く、修繕には数十万円から数百万円単位の費用がかかる場合があります。

ただ、その費用をかけたからといって、必ずしも売却価格が同じだけ上がるとは限りません。

たとえば、地方の郊外にある築50年の木造住宅に300万円をかけてリフォームしたとしても、売却価格がそこまで伸びなければ、その投資は回収できません。

一方で、駅に近い都市部の物件であれば、水回りを整えるだけで購入希望者が増え、結果として売りやすくなることもあります。

つまり、修繕は

「古いから直す」

ではなく、

「その費用をかけることで売却条件がどう変わるか」

で考えるべきです。

判断のためには、複数の不動産会社に相談し、

・現状のままならいくらで売れそうか

・最低限の修繕をしたらどう変わるか

・全面リフォームは本当に必要か

を比較することが大切です。

実際には、現状渡しで売ったほうがうまくいくケースもあります。

買主が「どうせ自分の好みにリフォームしたい」と考えている場合、売主が先に中途半端な改修をしても評価されにくいからです。

逆に、築年数がそれほど古くなく、少し手を入れれば印象がよくなる物件では、必要最低限の修繕が効果を発揮することもあります。

大切なのは、

修繕の必要性を“気持ち”で判断しないことです。

市場の需要とコストのバランスを見ながら、冷静に決める必要があります。

売却方法と税金・制度をセットで考える

相続した空き家を売却する方法は、一つではありません。

近所の不動産会社に任せるだけでなく、物件の立地や状態、希望する売却スピードによって、選ぶべき方法は変わります。

地域密着型の不動産会社は、地元の需要や買主の傾向をよく把握している点が強みです。

その地域で「古家付き土地」として売れやすいのか、「建物を残したまま使いたい人」が多いのかといった事情に詳しいため、実情に合った提案が期待できます。

一方で、大手不動産会社は広告力や集客力があり、広い範囲の買主候補にアプローチしやすい点が魅力です。

地方移住希望者や投資家も含めて検討者を集めたい場合には、有力な選択肢になります。

また、地域によっては自治体の空き家バンクや移住支援制度を活用できる場合もあります。

購入者向けに補助金や改修支援が用意されている地域では、一般市場では動きにくい物件でも、買い手が見つかる可能性があります。

ただし、売却方法を考えるときには、税金や制度も一緒に確認しておかなければなりません。

たとえば、空き家を放置した結果、自治体から特定空家等に指定されると、住宅用地特例が外れ、固定資産税の負担が重くなる可能性があります。

また、売却によって利益が出た場合には、譲渡所得税がかかります。

一方で、相続した空き家については、一定の条件を満たせば

被相続人居住用財産の3,000万円特別控除

が使える場合があります。

これを活用できれば、税負担を大きく抑えられる可能性があります。

つまり、空き家売却では

「どう売るか」だけでなく、「売る前にどんな税務・法務の整理が必要か」

を理解しておくことがとても大切なのです。

まとめ

相続した空き家の売却を成功させるためには、勢いだけで進めるのではなく、順序立てて整理していくことが大切です。

特に重要なのは、次の5つです。

・相続登記を早めに済ませる

・相続人同士の合意形成を急ぐ

・修繕の要否を損得で判断する

・売却方法を比較して選ぶ

・税金と制度を事前に理解しておく

空き家は、放置すればするほど「負の遺産」になりやすい一方で、きちんと整理して売却すれば、次の世代に活かせる資産にもなります。

「まだ時間がある」と思っているうちに、相続人間の対立や税負担、建物の劣化によって、動きたくても動けなくなるケースは決して少なくありません。

だからこそ、迷っている今の段階でこそ、一歩踏み出すことに意味があります。

登記義務化の時代が始まった今、早めに動くことが、空き家をよりよい条件で売却するための第一歩になるはずです。

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放置は危険!空き家管理でやるべき5つの基本

  • 投稿の最終変更日:2026年3月25日

「実家を相続したけれど、今は誰も住んでいないんです」

「転勤で家を空けたまま、もう何年も経ってしまって……」

「売ろうと思っているけど、なかなか買い取ってもらえなくて…」

空き家に関する相談は、多岐にわたります。

さまざまな相談の中でも、空き家の管理や処分に関する負担を訴える相談の声が多いです!

こうした相談を受けることが、ここ数年で本当に増えました。

総務省の住宅・土地統計調査によると、日本全国の空き家はすでに849万戸を超えています。住宅全体の13.6%、つまりおよそ7戸に1戸が空き家という計算になります。

数字だけを見ると、どこか遠い世界の話のように感じるかもしれません。ですが実際には、誰にとっても身近な問題です。

親の家を相続した。

高齢の親が施設に入った。

転勤や引っ越しで住まなくなった。

そうして「とりあえずそのままにしている家」が、全国にたくさんあります。

そして多くの方がこう言います。

「いつか片付けないといけないとは思っているんですが……」

その気持ちは、とてもよく分かります。

空き家の管理は、思っている以上に手間がかかります。

今回は、空き家の管理についてぜひみなさんに知っておいてほしいことを、詳しくご紹介します。

空き家の管理はとにかくたいへん!

空き家を管理する人が、口を揃えて言うことは「空き家の管理は大変」ということです。

掃除もしなければいけない。

庭の手入れもしなければいけない。

郵便物も気になる。

税金の問題もある。

気がつけば「やること」がいくつも出てくるからです。

ただ一つだけ、はっきり言えることがあります。

空き家は、放置すると必ず状態が悪くなります。

そして困ったことに、その変化はとても静かに進みます。

最初は小さなカビ。

次に湿気。

やがて木材の腐食やシロアリ。

気づいたときには修繕費が数十万円、時には百万円以上というケースも珍しくありません。

さらに、防犯面の問題もあります。

人の気配がない家はどうしても目立ちます。

空き巣、不法侵入、ゴミの不法投棄。

ひどい場合には放火の標的になることもあります。

そしてもう一つ忘れてはいけないのが、近隣との関係です。

庭の雑草が伸び放題になる。

枝が隣の敷地にはみ出す。

外観が荒れて景観を損ねる。

こうした状態が続くと、近所から苦情が出ることもあります。

空家等対策特別措置法ができたことで、空き家の管理が負担になる?!

空き家の管理で言えば、さらに法律の面でも注意が必要です。

2015年に施行された「空家等対策特別措置法」では、

管理が行き届いていない空き家は「特定空家」として指定される可能性があります。

もし特定空家に指定されると、

・自治体から改善指導が入る

・命令を受けることがある

・固定資産税の優遇が外れる

といった措置が取られる場合があります。

住宅用地の税軽減が外れると、固定資産税が最大6倍になることもあります。

つまり空き家を放置することは、

資産価値を下げるだけではなく、

お金の負担を増やすことにもつながるのです。

●空家の管理、ここだけはこだわっておこう!

空き家の管理を、最初から難しく考える必要はありません。

空き家は、基本的な管理をしていれば十分に守ることができます。

ここからは、空き家を持つ人が最低限やっておきたい管理の基本を紹介していきます。

定期的な換気と掃除をする

空き家が傷む最大の原因は、実は「湿気」です。

人が住んでいる家では、自然と空気が入れ替わります。

窓を開ける。ドアを開ける。料理をする。お風呂に入る。

こうした生活の動きの中で、空気が自然と循環しているのです。

ところが、空き家になるとこの流れが止まります。

空気が動かない。

湿気がこもる。

カビが広がる。

この悪循環が起きてしまいます。

以前、ある空き家を半年ぶりに見に行った方がいました。

玄関を開けた瞬間、カビの匂いが広がったそうです。

畳一面にカビが広がり、

壁紙まで黒く変色していたと言います。

もちろん、そこから修繕するとなると費用はかなりかかります。

こうした状態を防ぐために大切なのが、定期的な換気です。

理想としては、月に一度程度家に立ち入り、窓を開けて空気を入れ替えます。

全部の部屋の窓を開けて、

20〜30分ほど風を通すだけでも効果があります。

このとき、押し入れや収納スペースも開けておくとさらに良いです。

閉めっぱなしの場所は、湿気がこもりやすいからです。

そしてもう一つ大事なのが、軽い掃除です。

床にたまったホコリは湿気を含み、カビの原因になります。

掃除機をかけるだけでも、家の状態はかなり変わります。

空き家管理というと難しく感じるかもしれませんが、まずは

「家に風を通す」

これだけでも大きな意味があります。

家は、人が住んでいなくても

空気を入れ替えることで長持ちするのです。

庭木や雑草の手入れをする

空き家の管理というと、どうしても室内のことばかり気になりがちですが、実は外まわりの状態もとても重要です。むしろ、近所の人や通りがかりの人の目に最初に入るのは、家の外観です。

例えば、庭の雑草が腰の高さまで伸びている。

木の枝が道路にまで張り出している。

落ち葉が積もって、長い間掃除された形跡がない。

こうした状態を見ると、多くの人はすぐに「この家は空き家だな」と気づきます。そしてそれは、防犯の面でも決して良いことではありません。

人の出入りがないと分かる家は、どうしても狙われやすくなります。不法侵入やゴミの不法投棄の場所にされてしまうこともあります。さらに、庭木の枝が隣の敷地にはみ出してしまうと、近隣トラブルに発展することもあります。

実際に「お宅の庭木が道路にはみ出していて危ない」と苦情を受けたケースも少なくありません。空き家だから仕方がない、では済まされない問題になってしまうのです。

そのため、庭や敷地の手入れは定期的に行う必要があります。とはいえ、毎月大掛かりな作業をする必要はありません。年に数回、雑草を刈ったり、伸びすぎた枝を剪定したりするだけでも、見た目の印象は大きく変わります。

もし自分で作業するのが難しい場合は、造園業者やシルバー人材センターに依頼する方法もあります。最近では、空き家管理サービスの中に草刈りや庭の手入れを含めたプランを用意している会社もあります。

家の外観が整っているだけで、「きちんと管理されている家だ」という印象になります。それは防犯面でも、近隣との関係においても、とても大切なことなのです。

郵便物やチラシをためない

空き家で意外と見落とされがちなのが、ポストの管理です。ポストにチラシや郵便物がぎっしり詰まっている家を見たことがある方も多いと思います。

実は、あの状態は防犯上とても危険です。

ポストがいっぱいになっているということは、「長い間誰もこの家に来ていない」ということを周囲に知らせているようなものだからです。空き巣や不審者にとっては、「この家は狙いやすい」と教えているような状態になってしまいます。

さらに、郵便物の中には重要な書類が含まれていることもあります。金融機関からの通知や、クレジットカード会社からの書類などがそのまま放置されてしまうと、個人情報の流出につながる可能性もあります。

こうしたリスクを防ぐためにも、定期的にポストの中身を確認することが大切です。もし自分で管理できない場合は、郵便局の転送サービスを利用するのも一つの方法です。現在住んでいる住所へ郵便物を転送してもらえば、大切な書類を見落とすこともありません。

また、ポストに「チラシ投函お断り」と表示するだけでも、無駄なチラシを減らす効果があります。最近では、空き家管理サービスが郵便物の回収を行い、その内容を写真で報告してくれるサービスもあります。

ポストの状態というのは、思っている以上に目につくものです。郵便物が整理されているだけで、「ちゃんと管理されている家」という印象を与えることができます。

火災保険・地震保険を確認する

「人が住んでいない家だから、保険は必要ないのでは?」と思う方もいます。しかし実際には、空き家こそリスクが高いと言われています。

空き家は人の目が届きにくいため、漏電や火災に気づくのが遅れることがあります。また、放火の被害に遭う可能性もゼロではありません。さらに台風や地震によって屋根瓦が落ちたり、外壁が崩れたりして、近隣の住宅や通行人に被害を与えることも考えられます。

もしそうした事故が起きた場合、所有者が損害賠償責任を負う可能性があります。つまり、空き家を所有しているということは、それだけリスクも背負っているということなのです。

もう一つ注意したいのが、保険の契約内容です。火災保険の中には「居住用住宅」であることを前提にしているものがあります。その場合、家が空き家になったことを保険会社に伝えていないと、いざというときに補償を受けられないことがあります。

そのため、現在加入している保険が空き家でも適用されるのかを確認しておくことが大切です。必要に応じて、空き家向けの保険へ変更することも検討してみましょう。

月々の保険料は数千円程度の場合が多いですが、万が一のときには大きな安心につながります。

空き家の管理が難しい場合は管理サービスを利用する

空き家管理の必要性は分かっていても、「遠方に住んでいて通えない」「仕事が忙しくて時間がない」という方も多いと思います。そんな場合に利用できるのが、空き家の管理代行サービスです。

管理代行サービスでは、所有者の代わりに専門スタッフが定期的に家を訪問し、換気や簡単な清掃、郵便物の回収、庭の確認などを行ってくれます。巡回のたびに写真付きの報告書を送ってくれる会社もあり、遠くに住んでいても家の状態を確認することができます。

実際に、地方に空き家を持つ首都圏在住の方が管理サービスを利用したところ、「家の状態がきちんと分かるだけで安心できた」と話していました。さらに建物の状態が良好に保たれていたため、後に売却する際もスムーズに話が進んだそうです。

管理代行の費用は月に5千円から2万円ほどが一般的です。決して安い金額ではありませんが、建物の劣化やトラブルによる修繕費を考えると、むしろ安心料として考える方も多いようです。

リフォーム前後の清掃にはケルヒャーのレンタルが便利です。

放置は危険!空き家管理でやるべき5つの基本 まとめ

空き家は、何もしないまま放置しておくと、思っている以上のスピードで問題が大きくなってしまいます。建物の劣化、防犯の不安、税金の増加、近隣トラブル。こうしたリスクは、時間が経つほど大きくなります。

しかし、今回紹介したような基本的な管理を行えば、多くの問題は防ぐことができます。定期的な換気と掃除、庭の手入れ、郵便物の管理、保険の確認、そして必要に応じて管理サービスを利用すること。

どれも特別に難しいことではありません。

大切なのは、「まだ大丈夫」と思って放置しないことです。

空き家をきちんと管理することは、家の価値を守ることでもあり、地域との良い関係を守ることでもあります。そして何より、将来その家をどうするかを考えるための大切な準備にもなります。

小さなことからで構いません。

まずは一つ、できることから始めてみてください。

その一歩が、空き家を「負担」ではなく「活かせる資産」に変えていくことにつながるはずです。

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活用か?売却か?空き家オーナーが選ぶ3つの未来

  • 投稿の最終変更日:2026年3月24日

親が亡くなったあと、あるいは施設へ入居したあと。

気がつけば実家に誰も住まなくなり、静かに時間だけが流れている。そんな状況に直面して、ふと立ち止まってしまう人は少なくありません。

「この家、どうしたらいいのだろう」

日本では今、こうした悩みを抱える人が急速に増えています。総務省の調査によれば、全国の空き家は849万戸に達し、住宅全体の13.6%を占めています。つまり、およそ7軒に1軒が空き家という計算になります。

この数字は決して遠い世界の話ではありません。

親から家を相続した人、転勤で家を離れた人、地方に実家を残したまま都市部に住んでいる人。誰もが空き家の問題に直面する可能性があります。

空き家は、ただ持っているだけで済むものではありません。

固定資産税は毎年かかりますし、人が住まなくなると建物は想像以上の速さで傷んでいきます。庭は荒れ、湿気がこもり、やがて資産だったはずの家が「負担」に変わってしまうこともあります。

だからこそ、空き家のオーナーは早い段階で未来の選択を考える必要があります。

空き家の未来には、大きく分けて三つの道があります。

・貸して収益を得る未来

・リフォームして家族の拠点にする未来

・売却して現金化する未来

それぞれの道にはメリットとデメリットがあり、どれが正しいという答えはありません。大切なのは、自分や家族の状況に合った選択をすることです。

ここからは、空き家のオーナーが選ぶ三つの未来について、具体的に見ていきましょう。

空き家を貸して収益源に変える未来

最初の選択肢は、空き家を「貸す」ことで収益を生み出す方法です。

人が住まなくなった家は急速に劣化していきます。

しかし誰かが暮らし始めれば、窓が開き、空気が入れ替わり、建物は再び息を吹き返します。生活の中で自然に手入れが行われるため、劣化の進行も抑えることができます。

さらに、家賃収入という新しい収益が生まれます。

例えば地方都市にある築四十年の木造住宅をリフォームし、移住希望者に貸し出したケースがあります。オーナーは約三百万円をかけて水回りや断熱性能を改善しました。

するとすぐに入居希望者が見つかり、毎月の家賃収入が得られるようになりました。維持費を差し引いてもプラス収益となり、将来的に売却する際の資産価値も維持することができました。

賃貸の方法にもさまざまな形があります。

最も一般的なのは通常の賃貸住宅として貸し出す方法です。管理会社に委託すれば、入居者募集や契約、家賃管理などを任せることができます。

また、広い家であればシェアハウスとして活用する方法もあります。学生や若い社会人に人気があり、複数人から家賃収入を得られるメリットがあります。

さらに観光地では、民泊やゲストハウスとして活用するケースも増えています。短期滞在者向けの宿泊施設として運営することで、通常の賃貸より高い収益を得られる可能性もあります。

もちろん課題もあります。

リフォームには初期投資が必要ですし、入居者対応や修繕管理などの手間も発生します。管理会社に委託すれば安心ですが、その分手数料がかかります。

それでも、空き家を放置して価値を失わせるより、貸して活用する方が合理的なケースは少なくありません。

リフォームして再び家族の拠点にする未来

二つ目の未来は、リフォームして家族の拠点として再利用する方法です。

親から受け継いだ家には、単なる不動産以上の価値があります。

子どもの頃に遊んだ庭、家族で囲んだ食卓、季節ごとに見た景色。そうした思い出が詰まった家を手放すことに抵抗を感じる人も多いでしょう。

最近では、相続した実家を改装して二拠点生活を始める人も増えています。平日は都市部で働き、週末や休暇には実家で過ごす。都会と地方を行き来する生活です。

ある女性は築四十年の実家を大幅にリフォームし、この二拠点生活を始めました。自然に囲まれた環境で過ごす時間が、仕事のストレスを和らげてくれるといいます。

「家を売らずに残したことで、心の居場所ができた」と彼女は語っています。

また、リフォームした家を子ども世帯に住んでもらうという選択もあります。住宅価格が高騰する都市部では、親の家を活用することで家族全体の負担を軽減することができます。

ただし、この選択には注意点もあります。

築年数の古い住宅では耐震性能や断熱性能が現代基準に合わないことがあり、大規模な改修工事が必要になる場合があります。

費用は新築と同じ、あるいはそれ以上になることもあります。

さらに、リフォームしたものの利用頻度が少なく、再び空き家になってしまうケースもあります。

それでも、家族の思い出を守りたいという気持ちは数字では測れない価値です。経済合理性だけでなく、精神的な豊かさを重視する人にとって、この選択は大きな意味を持つ未来と言えるでしょう。

売却して現金化する未来

三つ目の未来は、空き家を売却して現金化するという選択です。

これは最もシンプルで、経済的にも合理的な方法と言えるでしょう。

空き家を所有しているだけで、毎年固定資産税や都市計画税といった維持費がかかります。さらに、管理を怠れば建物の劣化が進み、資産価値は下がる一方です。

売却すれば、こうした負担から一気に解放されます。

まとまった現金を手に入れることで、老後資金や子どもの教育費、新しい住宅購入などに活用することもできます。

実際に東京都内で相続した空き家を売却した男性は、相続登記を済ませたあと不動産会社に依頼しました。すると数か月で買主が見つかり、想定より高い価格で売却することができました。

得られた資金は子どもの進学費用に充てられ、「もっと早く動けばよかった」と振り返っています。

売却を検討する際に重要なのが税制優遇制度です。

特に注目されているのが「空き家の3000万円特別控除」です。

これは、相続によって取得した住宅を売却する場合、一定の条件を満たせば譲渡所得から最大3000万円を控除できる制度です。

例えば、売却によって2000万円の利益が出た場合でも、この制度を利用すれば課税対象がゼロになる可能性があります。税負担を大幅に減らすことができるため、制度の活用は非常に重要です。

もちろん、売却には感情的な葛藤もあります。

長年家族が暮らしてきた家を手放すことは、簡単に割り切れるものではありません。

また地方では需要が少なく、買い手が見つかりにくいケースもあります。

それでも、空き家を抱え続けることで負担が増える場合には、売却は現実的な選択肢の一つになります。

未来を考えるために必要な知識

空き家の未来を考えるとき、感情だけで判断するのは危険です。

法律や税金、市場の状況など、最低限の知識を理解しておくことが重要です。

(1)まず押さえておきたい相続登記のポイント

空き家について考えるうえで、最初にしっかり押さえておきたいのが相続登記です。

2024年4月から、この相続登記は義務化されました。

相続によって不動産を取得した場合、3年以内に登記を行わなければならないとされています。これまでのように「そのうちやろう」と後回しにしていると、思わぬ不利益につながる可能性があります。

もし登記を怠ってしまうと、10万円以下の過料が科されることがあります。それだけでなく、登記が済んでいない状態では、売却や賃貸といった取引そのものができません。

つまり、空き家をどう活用するにしても、まずは名義をきちんと整えることが出発点になります。

少し手間に感じるかもしれませんが、この一歩を踏んでおくことで、その後の選択肢が大きく広がります。

(2)空き家と税金の関係を知っておく

次に意識しておきたいのが税金の問題です。

空き家は使っていなくても、所有しているだけで固定資産税がかかります。

さらに注意したいのが、「特定空家」に指定されるケースです。適切に管理されていない空き家は、行政から特定空家と判断されることがあり、その場合は税金の軽減措置が外れてしまいます。結果として、税額が大きく上がってしまうこともあります。

また、売却する場合には譲渡所得税が発生します。ただし、条件を満たせば「3000万円特別控除」などの制度を利用することで、税負担を大きく軽減できる可能性もあります。

こうした制度は少し分かりにくい部分もありますが、知っているかどうかで手元に残る金額が変わることもあるため、事前に確認しておく価値は十分にあります。

(3)活用できる支援制度を知っておく

空き家に関しては、地域ごとにさまざまな支援制度が用意されている場合があります。例えば、空き家バンクに登録して買い手を探す仕組みや、移住希望者向けの支援制度、リフォームに対する補助金などです。

こうした制度は自治体ごとに内容が異なりますが、うまく活用すれば費用負担を抑えながら活用や売却を進めることができます。

「こんな制度があったのか」と後から気づくケースも少なくありません。少し手間ではありますが、自治体のホームページを確認したり、窓口に相談してみたりすることで、新しい選択肢が見えてくることもあります。

情報を持っているかどうかで、同じ空き家でも活用の幅が大きく変わるのが現実です。

(4)空き家は“持ち続けるリスク”があることを理解する

空き家というと、「とりあえず置いておこう」と考えがちですが、実は持ち続けること自体にもリスクがあります。

人が住んでいない家は劣化が進みやすく、気づかないうちに雨漏りや設備の故障が発生していることもあります。また、雑草の繁茂や害虫の発生などで近隣トラブルにつながるケースもあります。

さらに、建物の状態が悪化すると資産価値も下がってしまい、いざ売ろうと思ったときに思うような価格がつかないこともあります。

「使っていないから問題ない」と思っていても、時間とともに少しずつ負担が増えていく――それが空き家の現実でもあります。だからこそ、早めに方向性を考えておくことが大切です。

(5)専門家に相談するという選択

空き家の問題は、登記や税金、法律、さらには地域事情など、さまざまな要素が関わってきます。すべてを自分で判断しようとすると、どうしても不安や迷いが出てしまうものです。

そんなときは、不動産会社や司法書士、税理士といった専門家に相談してみるのもひとつの方法です。状況を整理しながら、今の自分に合った選択肢を一緒に考えてもらうことで、見通しがぐっとクリアになります。

相談というと少しハードルが高く感じるかもしれませんが、最近では無料相談を受け付けているところも多く、気軽に話を聞いてもらえる環境も整ってきています。

(6)情報を知ることで選択肢は広がる

ここまで見てきたように、空き家に関する制度やルールは決して少なくありません。ですが、そのひとつひとつを知っていくことで、「どうすればいいのか分からない」という状態から少しずつ抜け出すことができます。

相続登記を済ませること、税金の仕組みを理解すること、使える制度を知ること――どれも難しそうに見えますが、一つずつ整理していけば、決して手が届かないものではありません。

空き家は「負担」にも「可能性」にもなり得る存在です。

だからこそ、正しい情報を知ったうえで、自分にとって納得のいく選択をしていくことが大切なのだと思います。

まとめ ― あなたの空き家が描く未来はどの道か

空き家の未来には、大きく分けて三つの道があります。

ひとつは貸して活用する未来。

もうひとつは家族の拠点として再生する未来。

そして、売却して現金化する未来です。

どの道が正しい、ということはありません。

人それぞれ事情も違えば、これからの暮らし方や考え方も違います。だからこそ、「自分や家族にとって無理のない選択かどうか」が何より大切になってきます。

ただ、一つだけはっきり言えることがあります。

それは、空き家をそのまま放置してしまうことが、決して良い選択ではないということです。

時間が経つほど建物は少しずつ傷んでいきます。人が住まなくなった家は想像以上に劣化が早く、気づいたときには修繕に大きな費用がかかる状態になっていることもあります。

そして、建物の状態が悪くなるほど資産価値は下がり、売るにしても貸すにしても選択肢は狭まっていきます。

最初は「そのうち考えよう」と思っていたことが、気づけば「どうにもならない問題」になってしまうこともあります。そうなる前に、少しだけでも動き出しておくことが大切です。

空き家は、放置してしまえば負担や悩みの種になりがちです。

ですが、視点を変えれば、未来につながる資産として活かすこともできます。

貸すという選択。

活かすという選択。

売るという選択。

どの道にも、それぞれの良さがあります。大切なのは、「どれが自分に合っているか」をゆっくり考え、納得して選ぶことです。

そしてもうひとつ大切なのは、「いつか」ではなく「今」少し動いてみること。

ほんの小さな一歩でも、その積み重ねが未来を大きく変えていきます。

空き家の価値を決めるのは、建物そのものだけではありません。

どう向き合い、どう決断するか――その選択によって、未来はいくらでも変えていくことができます。

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田舎の古民家を現代風にリフォームするには?そのポイントは?

  • 投稿の最終変更日:2024年4月15日

茅葺の屋根、トタンの屋根、田舎にありそうな「古民家」には、多くの魅力が集まっています。そのこともあり、あえて古民家を買い取って居住したり、工房やカフェとして活用したりする人も増えています。いわば「古民家ブーム」ともいえる今の時代ですが、古民家だからと言って「使いづらい」「住みづらい」と言うわけではありません。むしろ、快適さとデザインを両立して暮らすことのできる「理想の物件」に生まれ変わらせることだって可能なのです。今回はそんな「田舎の古民家」について、現代風にリフォームする方法やポイントについてご紹介します。

日本の古民家の魅力

日本の古民家は、その美しい伝統的な建築様式と、自然との調和を追求した生活様式が魅力とされています。もともと古民家には、日本の伝統的な建築技術が生かされています。木材を主体とした素材感のある建築は、自然と調和し、温かみのある空間を作り出します。また、独特の屋根形状や、床の間、土間など、日本特有の空間設計が随所に見られます。そして古民家は、日本ならではの「四季折々の自然環境」と共生ができることを重視して作られています。例えば、広い縁側からは庭を楽しむことができ、季節感を感じながら過ごすことができます。また、自然の風を取り入れるための風除けや、夏を涼しく過ごすための土間など、自然の恵みを最大限に活かした設計がなされています。

なにより古民家は、地域の気候や風土に合わせた設計がなされており、エコロジーに配慮した生活を実現します。自然素材を利用した建築は、環境負荷が低く、また、自然の風や日差しを上手に利用することで、省エネルギーにも寄与します。別の言い方をすれば、古民家にはその地域の歴史や文化が息づいているとも言えます。それぞれの家が持つ独自の建築様式や内装は、その地域の風土や生活様式を映し出しており、それを守り続けることは文化的な価値を継承することにもつながります。これらのこともあり、令和の時代になってからは、古民家の再利用やリノベーションに注目が集まっています。

日本の古民家の特性(造り、素材、間取りなど)

前述したように、日本の古民家はその構造、素材、間取りのすべてにおいて、自然との調和と人々の生活を重視した特性が見られます。その結果、美しく、機能的で、持続可能な住まいが形成されていると言えます。具体的には、次に掲げる部分の特性が特徴的です。

構造

日本の古民家の構造は、主に木造で、伝統的な工法が用いられています。一般的には、柱と梁を組み合わせて骨組みを作り、そこに壁や屋根を取り付ける「枠組み構造」が採用されています。また、地震に強い「合掌造り」や、「掘りごたつ」がある「土間」なども特徴的です。雪の重みにも耐える構造は、現在の住宅に無い強さを持つことから、あえて日本の古民家を購入したいと考える人も増えています。

素材・材質

日本の古民家では、自然素材が主に用いられています。建材としては、柱や梁には木材が、壁には土壁や紙、屋根には瓦や茅(かや)が使用されることが多いです。また、畳や襖(ふすま)、障子などの内装にも、竹や和紙などの自然素材が豊かに使われています。そのため、化学物質にアレルギーがある人たちが、日本の古民家を購入して、ストレスフリーな生活をしたいと考える人も多いようです。

間取り

古民家の間取りは、生活様式や風土に密接に関連しています。一般的に、中心に「広間」や「土間」を配置し、その周囲に部屋を配する「中心集成型」の間取りが採用されています。また、「縁側」があり、家の内外を自由に行き来できるようになっているのも特徴的です。部屋の区切りは、移動可能な襖や障子によって柔軟に変えられるため、生活のさまざまなシーンに対応できるのも魅力の一つです。その他、複数の部屋があるため、ライフスタイルの変化に応じて部屋の使用方法を変化させることができるのも魅力の1つと言えます。

日本の古民家の特性を活かすリフォームのポイント

日本の古民家と言えども、令和の時代になると、どうしても使いづらさや休みづらさを感じてしまうこともあり得ます。でも、リフォームを行うことで日本の古民家の特性を活かしながら、現代風のライフスタイルを楽しむことも可能です。この章では、実際にリフォームを行う際のポイントについて解説します。

建物の安全性確認

古民家のリフォームには、まず建物の安全性の確認が必要です。耐震性や耐久性をチェックし、必要であれば補強工事を行うことが大切です。また、建物の構造や状態を理解するためにも、専門家の意見を求めることをお勧めします。特に、建築基準法における耐震基準は、建築物が地震による揺れに耐えられるよう、その強度や構造について定めたものであり、住宅の建築年度によって耐震性能に大きな相違があります。なお、日本では1981年に大きな改訂が行われ、新築の建物に対してはより厳しい耐震基準が適用されるようになりました。これ以前に建てられた建物については、改修やリフォームの際に耐震補強を行うことが推奨されています。

現代風生活スタイルへの適応

伝統的な古民家の生活様式と現代の生活スタイルは異なるため、リフォーム時にはその適応が求められます。例えば、バスルームやキッチンの設備を最新のものに更新したり、エアコンやインターネットの設備を整えたりするなど、現代の生活に必要な設備を追加することが考えられます。特に「トイレ」に関しては、下水道の整備に伴って水洗トイレが主流となっていますが、下水道が未整備の場合には汲み取り式のトイレや、簡易水洗のトイレもありますので、必要であればリフォームを行う必要があります。

省エネ&エコロジー対策

古民家は自然素材を利用していますが、断熱性や省エネ性には改善の余地があります。リフォーム時には、断熱材を追加したり、エネルギー効率の良い設備を選んだりすることで、省エネ&エコロジー対策を推進できます。具体的には、断熱材を補強したり、窓ガラスを複層ガラスに変えたりすることで、冷暖房の効率を向上させ、エネルギー消費を抑えることができれば、電気代の節約にもつながり、環境にも財布にもやさしい住まいとなるでしょう。

地元住民との関係性構築

古民家のリフォームは、もともとその古民家がある地元住民との関係性にも影響を与えます。地元の風土や歴史を尊重し、地域社会との調和を図ることが大切です。いわば「よそ者」扱いされることで、せっかくいい古民家を手に入れてリフォームをしても、その地域で暮らしていくことが精神的に厳しくなってしまうこともありますから、古民家を購入する前にその地域のことを知ろうとする努力が欠かせません。例えば、地元の工務店や職人を積極的に巻き込むことで、地域経済にも貢献できるし、地元の人々との人的交流を図ることで、その後の生活を過ごしやすくなるなどのメリットも考慮すべきでしょう。

 リフォーム時に必ず確認しておく事項

実際に、古民家をリフォームする際には、さまざまな確認事項があります。具体的には、次に挙げる事項について、特に確認しておくことをお勧めします。

下水道の有無

古民家は、しばしば下水道が整備されていない地域に存在することがあります。リフォーム時には、生活排水処理の方法について考慮が必要です。公共下水道が引かれていない場合、浄化槽の設置や保守管理が必要となる可能性があります。浄化槽の設置については、自治体によって補助制度を設けている場合もありますので、事前に確認しましょう。

建ぺい率の確認

建ぺい率は、敷地面積に対する建物の面積の割合を示し、各自治体の条例で定められています。リフォームで建物の規模を大きくする予定がある場合、建ぺい率を超えないように注意が必要です。また、敷地内に新たな建物を建てる場合も同様です。古民家の床面積が増加するようなリフォームをする際には、設計担当者と細かい打ち合わせが欠かせません。

自治体独自のリフォーム補助金制度

多くの自治体では、古民家の修復やリフォームを支援するための補助金制度を設けています。リフォーム計画を立てる際には、住んでいる自治体の補助金制度を調査し、活用できる可能性がないか確認すると良いでしょう。補助金の金額は自治体や補助内容により大きく異なります。一般的には、リフォーム費用の一部(例えば1/3や1/2など)が補助されることが多いです。また、補助金の上限額も設けられており、数十万円から数百万円までと幅広い設定額となっています。また、条件として申請者がその自治体に移住するなどの条件がある場合もあるので、事前に確認しましょう。

田舎の古民家を現代風にリフォームするには?そのポイントは?まとめ

田舎の古民家を現代風にリフォームする際には、まず建物の現状を把握しましょう。建物の構造や状態、老朽化の度合いなどを専門家と一緒にチェックします。特に耐震性の確認は重要で、必要であれば補強工事を行うことが求められます。なお、古民家の生活様式と現代の生活スタイルは異なるため、リフォーム時にはその適応が求められます。バスルームやキッチンの設備を最新のものに更新したり、エアコンやインターネットの設備を整えたりするなど、現代の生活に必要な設備を追加することが考えられます。古民家は、断熱性や省エネ性には改善の余地があります。リフォーム時には、断熱材を追加したり、エネルギー効率の良い設備を選んだりすることで、省エネ&エコロジー対策を推進できます。

なにより、リフォームにはそれなりの費用がかかります。事前に予算を計画し、可能な限りコストオーバーしないように注意が必要です。今回ご紹介したポイントを踏まえて、快適な生活環境と古民家の魅力を両立させるリフォームを目指しましょう。

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空き家を民泊物件にとして活用できる?リフォームは必須?

  • 投稿の最終変更日:2025年3月13日

空き家を民泊物件に転用する流れは、観光業の成長、インターネットの普及、そしてシェアエコノミーの拡大などが背景にあります。観光地での宿泊需要が増加する中、従来の宿泊施設だけでは需要を満たせなくなり、空き家を民泊として提供することで、宿泊施設の供給が拡大しました。同時に、宿泊者は個性的でローカルな雰囲気を求め、民泊がその期待に応えることができます。一方で、オンラインプラットフォームの普及により、宿泊施設を容易に探すことができ、個人が手軽に運営できるようになりました。これにより、個人所有の空き家も民泊事業の一翼を担うようになり、所有者には追加収入の機会が生まれました。ただし、これには規制や地域社会との調和など、課題も存在し、バランスを取る必要があります。今回は空き家を民泊物件に転用することについて、注意事項などを解説します。

空き家を民泊物件にすることは「可能」

空き家を民泊物件に転用することは原則として法的に可能ですが、順守すべき法律や規制が存在します。まず、守るべき法律として「住宅宿泊事業法」(通称:民泊新法)があり、これに基づき、一定の条件をクリアすれば空き家を合法的に民泊として利用できます。この法律の下では、事前に所轄の宿泊事業者登録を行い、安全基準や近隣との調和を図るための配慮が求められます。また、地方自治体によっては独自の条例を定めて、民泊の乱立を避ける取り組みを実施している場合もあるため、これらも確認して順守する必要があります。

これらの法律や条例が生まれた背景には、地域経済への貢献や観光振興、資産の活用促進などがあります。一方で、無許可で民泊を運営すると罰則が科せられたり、近隣住民とのトラブルや安全面の問題が生じたりする可能性があるため、法令順守は不可欠です。つまり、空き家を民泊に転用することは、法的な規制と調和しながら、地域社会との共生を図ることが必要不可欠であることを認識しておく必要があります。

民泊物件にできる空き家の条件

この章では、民泊物件に転用できる空き家の条件について、項目ごとに解説します。

人が住むことができる住宅であること

空き家を民泊用物件として利用するためには、まず最も基本的な条件として、その建物が、居住するための住宅であることが求められます。これは、居住空間や生活設備が十分に整った住宅であることを指し、部屋数や設備の充実度、衛生条件などが、快適な滞在が可能な水準にあることが期待されます。これにより、宿泊者に安心して宿泊してもらうための基本的な要件が満たされます。

民泊の営業日数が基準日数以下であること

住宅宿泊事業法に基づく規制の一環として、民泊の営業日数には制限があります。基準日数以下であることが求められ、これは地域ごとに異なることがあります。この条件は、長期の無人状態を防ぐために設けられています。基準日数を守ることで、地域住民との調和をはかりながら、適切に民泊を運営することが期待されます。

消防用設備を備えている住宅であること

民泊としての安全性を確保するため、建物は適切な消防用設備を備えている必要があります。これには火災警報器や消火器、非常口などが含まれます。これらの設備は、宿泊者や周辺住民の安全を確保し、火災発生時の早期発見や対処を可能にするために欠かせません。いわゆる「防火設備」は、消防法や地方自治体の条例に基づいて規定されており、防火管理者など所定の講習を受けた管理人を置く義務もありますので、合わせて確認しておきましょう。

建築基準法に合致している住宅であること

建築基準法は、建物の構造や耐久性、安全性などを規定した法律です。民泊として利用される建物もこれに合致している必要があります。違法建築や耐震性不足などの問題を防ぐため、建築基準法を順守することが求められます。建築基準法に基づいた建物は、地震などの災害に対する安全性が確保され、宿泊者や周辺住民の安全を守る要件となります。

空き家を民泊として再生する方法:収益化の秘訣とリスク管理のポイント | 民泊M&A仲介ならTabiji Partners

空き家を民泊物件にする際のリフォームポイント

空き家の中には、民泊物件とするには少々設備が不足している状態の住居も存在します。特に、外国人観光客を招き入れようとする場合には、さまざまな設備が不足することもあります。次に掲げる施設の設置について、リフォームをすることも検討しましょう。

キッチン・ダイニングエリア

キッチン・ダイニングエリアは、宿泊者が自炊や食事を楽しむための重要なスペースです。リフォームにより、使い勝手の良いキッチンや広々としたダイニングスペースを提供できれば、宿泊者の快適な滞在が期待できます。また、地元の食材や料理文化を楽しむ場としても活用できます。ホストとして、それらのイベントを開催したり、冷蔵庫などを整備して、宿泊者が利用しやすい環境を整えることもおススメです。

バスルーム・トイレ

快適で清潔なバスルーム・トイレは、宿泊者の満足度向上に直結します。リフォームにより、モダンで機能的な浴室やトイレを提供することで、宿泊者は心地よいバスタイムを過ごせます。清潔感ある設備は評判向上やリピーターの獲得につながります。特にトイレは、洋式トイレにしないと、日本人でも利用を忌避することが増えてきましたので、様式の水洗トイレにリフォームすることをおすすめします。

寝室

寝室は宿泊者がリラックスし、良質な睡眠を得るための重要なスペースです。ベッドや寝具、収納スペースなどのリフォームにより、快適な寝室環境を提供できれば、宿泊者の満足度が向上します。スタイリッシュでくつろげる寝室は良い口コミを生む要素となります。合わせて、エアコンの整備など、寝苦しい気候であっても快適に睡眠できる環境を整備することも重要です。

共有スペースやラウンジ

宿泊者同士が交流できる共有スペースやラウンジは、滞在体験を豊かにする要素です。リフォームにより、くつろぎやすく、コミュニケーションが生まれやすい空間を提供できれば、宿泊者はより充実した滞在を楽しむことができます。親しみやすい雰囲気を演出し、地域への愛着を育む助けにもなります。また、Wi-Fiを充実させることで、外国人のみならず、ノマドワーカーなど日本人の需要を喚起することも可能です。

民泊開業前の諸手続き

民泊を開業する前には、いくつかの公的な手続きが必要です。以下に、主要な手続きを手順ごとに整理します。ただし、地域によって異なる法規制があるため、具体的な手続きは該当する地域の法律や規定に基づいて行う必要があります。自治体によっては相談窓口を設けているところもあるので、先に相談に行くこともおススメします。

法的な条件の確認と土地利用制限の確認

地域の都市計画法や土地利用制限を確認し、民泊を運営することが法的に認められているか確認します。特に居住地域で、民泊の営業が許可されているかを確認します。

宿泊業者の登録

地方自治体の宿泊業者登録制度に基づき、宿泊業者として登録を行います。登録には一定の書類や情報提出が必要です。

建築基準法や防火対策の確認

民泊施設が建築基準法や防火対策に準拠していることを確認します。必要に応じて建築物の耐火性や非常口の確保などに対するリフォームが必要となります。

住宅宿泊事業法に基づく届出

住宅宿泊事業法が適用される場合、所轄の警察署に営業の届け出を行います。必要な書類や情報を提出し、届出を完了させます。上記①~③の手続きを行い、それぞれが承認されていることが条件となるので、同時進行で準備を勧めましょう。

税務申告と消費税の確認

収益に対する税務申告を行います。また、消費税についても適切な手続きを行います。不明瞭な場合は、税務署や専門家のアドバイスを受けることが重要です。

保険の検討と加入

民泊運営に際しては、損害保険や責任保険などの保険に加入することが望ましいです。宿泊者や施設に関するリスクに備えるために保険の検討が必要です。開業までには加入しておくことが必須です。

空き家を民泊物件にとして活用できる?リフォームは必須?まとめ

空き家を民泊物件として活用する際には、慎重な計画と運営が重要です。例えば法的な規制と条件についても、地域によって法的な規制が異なります。住宅宿泊事業法や建築基準法、都市計画法など関連法令を確認し、遵守することが不可欠です。営業許可の取得や登録、届出など、必要な手続きを実施するようにしましょう。あわせて、地域社会とのコミュニケーションも重要視しましょう。民泊を成功させるにあたっては、近隣住民との良好な関係は成功の鍵です。民泊の計画や運営に際しては、地元住民に対して十分な説明やコミュニケーションをとり、協力を得る努力が必要であり、これはトラブルを未然に防ぐためにも重要です。

また、宿泊者に安心して滞在してもらうために、施設の安全性と快適さを重視します。消防法や建築基準法に基づき、防火対策や非常設備の整備を確認し、清潔で心地よい環境を提供します。その他、地域の観光地や特産品、観光名所に近い場所であることを強調するなど、宣伝を欠かさないことで、一定の収益を確保することもできるでしょう。「Booking.com」などのオンラインプラットフォームを利用して適切に宣伝することで、予約の増加が期待できます。その際に、魅力的な設備やユニークなアピールポイントを整備し、他の民泊と差別化を図ることで、宿泊者が求める設備やサービスを提供し、顧客の獲得を図ることも欠かせません。ぜひこの機会に「おもてなし」についても考えて、空き家の効率の良い活用を検討しましょう。

古民家の民泊をするメリットとは?参考にしたい事例もご紹介  | 民泊・Airbnb運営管理代行の株式会社プレイズ

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空き家の解体に補助金がもらえる?

  • 投稿の最終変更日:2024年1月30日

管理が行き届かない空き家が劣化し、周辺の住民の生活に支障をきたしている事例が続出しています。それらの解消を目指すべく、自治体が空き家の解体に補助金を交付する制度が導入されています。例えば、愛知県岡崎市では「空き家等解体補助金制度」を導入し、空き家の解体に取り組む所有者に対して補助金を提供しています。この制度では、特定の条件を満たす空き家を解体する際、補助金を交付する仕組みが整備されています。

岡崎市の場合、解体する空き家が一定の条件を満たすことが条件となります。例えば、特定の年月までに建築確認を取得していない空き家や、防火地域内にあるが建築物の耐火性能が不十分な場合などが対象とされています。補助対象経費の対象範囲としては、解体にかかる経費の一部を補助するものであり、具体的な補助対象経費の範囲が指定されています。これには解体工事や撤去費用、環境対策工事などが含まれます。

これらの補助金制度は、地域振興やまちづくりに寄与することを目的としています。空き家の解体により、地域の景観改善や安全性向上が期待され、地域全体の発展に寄与すること、所有者の協力を得ながら地域全体の賑わいと安全性を向上させることを目指しています。これは、空き家問題の解決だけでなく、地域社会の健全な発展に資する政策と言えます。

自治体によっては空き家解体の補助金制度がある

自治体が、空き家解体の経費を補助する理由は複合的であり、社会的、経済的、環境的な側面が絡み合っています。例えば、空き家が増加すると、地域全体の景観が損なわれ、まちづくりに悪影響を及ぼします。補助金は解体による景観改善を促進し、地域の魅力向上に寄与します。また、老朽化した空き家を放置することにより、倒壊や火災などのリスクが高まります。そこで、補助金を出して空き家を解体してもらうことによって安全性が向上し、周辺住民や通行者の安全が確保されます。また、空き家は不法侵入や犯罪の温床となりやすいです。解体によってこれらのリスクを減少させ、地域の防犯効果が期待されます。

あわせて、地域経済の活性化も見込まれています。解体工事には建築業者や関連産業が携わり、これが地域経済の活性化につながります。新たな雇用の創出や事業機会の提供が期待されます。その他、空き家解体により、廃棄物の発生や環境への影響が軽減されます。再開発や再利用によって、より環境に優しいまちづくりが進みます。特に、空き家解体により生まれる空き地は、再開発や新たな建設プロジェクトに活用される可能性がうまれ、土地の有効活用が促進されます。

空き家の解体にかかる補助金の金額は、各自治体が決めるため地域ごとにばらつきがあります。でも、一般的には空き家の解体にかかったすべての経費を基準として、その一部を補助金として支給してくれる場合が多いです。補助金額を決める基準は、一般的に「空き家の解体にかかった経費の2分の1」のように、支給する割合を定めている場合が多いです。割合は2分の1のところもあれば3分の1のところもあり、自治体によってまちまちです。また、「上限額50万円」と付記されていれば、すべての経費の2分の1で計算した補助金額が100万円であろうと80万円であろうと、上限額いっぱいの50万円しか補助金がもらえません。

補助金の対象となる空き家

空き家であれば、解体時に絶対に補助金が得られるわけではありません。空き家の状況や、空き家の解体を行う施主について、補助金の対象となるかどうか、基準を満たす必要があります。一般的には、次に掲げる基準を満たす必要があります。

1年以上居住していないこと

空き家が一定期間以上利用されていない場合、その建物の老朽化や安全性の低下が懸念されます。制度の目的はまちづくりに寄与することであり、長期間の無利用はまちづくりの進展を妨げる可能性があるためです。

個人が所有している空き家であること

個人所有の空き家にフォーカスすることで、個別の所有者と密に連携し、地域住民の協力を得ることが期待されます。あくまで個人が問題を抱えている空き家を解決するためであり、企業などがそのメリットを享受することは想定されていません。

一戸建て住宅であること

一戸建て住宅に焦点を当てることで、住宅地域の景観や住環境に対する影響が大きいと考えられます。この条件によって、住宅地域におけるまちづくりの向上が期待されます。

抵当権が設定されていないこと

抵当権が設定されている場合、補助金の効果が抵当権者に分散される可能性があります。解体補助制度は所有者が自己所有権を持つケースに焦点を当て、地域全体へのポジティブな影響を期待しています。

申請者が税金を滞納していないこと

税金の滞納がある場合、その所有者がまちづくりに協力的であるとは言い難くなります。滞納のないことを条件にすることで、まちづくりに参加する意欲のある所有者を対象にし、納税者を優先して補助金を交付する「平等の原理」を担保する狙いがあります。

賃貸物件でないこと

賃貸物件では所有者が異なるため、まちづくりの主体性や連携が難しいことがあります。補助金を所有者に提供することで、地域住民全体の利益を最大化しやすくなります。

まだ解体前であること

解体がすでに進んでいる場合、補助金が与えるべき効果が制限される可能性があります。まだ解体前の物件に補助を提供することで、解体が円滑かつ効果的に進行することが期待されます。

解体業者は地元の業者を使うこと

地元の業者を利用することで、地域経済の活性化や雇用の創出が期待されます。また、地元業者は地域の事情や特性に理解があり、スムーズな解体が期待できます。

申請者の収入が規定の金額以下であること

収入制限を設けることで、補助金を本当に必要としているのに、経済的に困難なために空き家の解体が困難である所有者に集中させることが可能です。これにより、公的資源を最も必要とするケースに集中し、社会的な公平性を保つことができます。

「特定空き家」に指定される前に解体するのがおすすめ

「特定空き家」とは、日本の空き家対策の一環として作られた法律「空き家等対策特別措置法」に基づいて各自治体が危険な空き家を指定できる制度のことです。これにより、特定の条件を満たす空き家が特定空き家として指定され、所有者には空き家の解体などを法的に義務化されるなど、空き家の解体が促進されることを狙っています。

実際、空き家の所有者にとって、空き家が「特定空き家」に指定されることはさまざまなデメリットを引き起こします。例えば、特定空き家に指定されると、土地と建物が一体化していることを条件に受けられる固定資産税の減税が受けられなくなり、所有者は増加する税金の負担を強いられることとなります。空き家にかかる税金としては「固定資産税」がありますが、固定資産税は市区町村が定める「課税標準」によって算出されます。固定資産税の仕組みとしては、空き家も含む「住宅」があるだけで、6分の1の減税がされて金額にして約10万円も税額が変わってくる優遇措置が設けられています。空き家対策特別措置法では、管理が不十分で改善に応じない空き家を「特定空き家」に指定しますが、指定された空き家について、この優遇措置を適用しないこととしています。固定資産税は単純に6倍となります。

また、特定空き家になることで、近隣住民との間で不満やトラブルが生じる可能性があります。まちづくりに協力的でない所有者に対する反感が高まり、地域コミュニティに対する影響が懸念されます。さらに、所有者は解体や有効活用の方針を検討せざるを得なくなるとともに、その物件の資産価値の低下を招くことがあります。近隣住民や購入希望者にとっては、特定空き家に指定された物件は魅力が低くなる可能性があります。これらのデメリットを考慮しても、特定空き家に指定されないように事前に対策を講じることが、所有者にとって望ましい選択となります。

空き家の解体に補助金がもらえる?まとめ

空き家対策特別措置法は、管理の行き届かない空き家が増屋さないようにすることを目的としています。この法律は、空き家の管理をする人が負担に耐えかねて適切な管理ができなくなる前に、空き家を譲りやすくするための方策や空き家の管理について具体的な基準を設け、税法上の優遇措置の見直しを図ったことも大きな特徴です。

現実問題、管理の行き届いていない空き家が倒壊する事故や、空き家から繁茂した樹木の枝が隣接する民家や道路にはみ出したりする場合など、空き家にまつわるトラブルが年々増加しているのは事実です。かといって、空き家の管理を適正に行わせるには、根拠となる法律がなかったこともあり、国はようやく「空き家対策特別措置法」を定めることにしたのです。

基本的に、空き家の持ち主は、周辺の住民に迷惑を掛けないように適切な空き家の管理を行うべきです。それができない場合は、民間企業の空き家管理サービスを利用したり、空き家そのものの解体や売却を検討したりすることも必要です。実際「特定空き家」に指定されると、固定資産税の減免が受けられなくなり、持ち主の負担も増加することから、管理の手抜きをして目先の負担から逃れるのでなく、将来的に生じる負担も考慮して空き家の管理を行い、場合によっては空き家を手放すことや、補助金をもらって空き家の解体を速やかに行うなど、さまざまな選択肢を考慮することをお勧めします。

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