山林を所有することのメリットやデメリットについて考えよう

  • 投稿の最終変更日:2023年11月12日

昨今、キャンプブームとともに山林を購入する方が増えました。タレントのヒロシさんやバイきんぐの西村さんがキャンプのために山林を購入していることはみなさんもご存じかもしれませんが、自分の山を持つということはとてもロマンのあることではありつつも、いいことばかりではありません。そもそも山林は、管理費や固定資産税などのランニングコストがかかることはもちろんですが、豪雨などの影響を受けて土砂崩れなどの被害が生じることもあるのです。管理があまりにも面倒なので、山林を手放したいと思っても、売却できないことが多く、手放すために苦労されている方も多いようです。今回は、山林を所有することのメリットやデメリットについて詳しく解説します。

山林を持つことを忌避する傾向が強まっている

すでに自身が所有している山林は、基本的に所有権を放棄することができません。ただし、本来の所有者が亡くなったときなど、山林を相続することとなった場合に相続放棄すれば、所有権を放棄することができます。あくまで「放棄」であり、売却ではないことに注意が必要です。もちろん一度相続してから、山林の買い取りを希望する個人や業者へ売却することもできますが、必ずしも買い手がつくとは限らないのです。また山林は山全体ではなく、一部の区画のみを所有しているケースも多く、境界があいまいになっているばあいもあることから、なかなか土地の媒介に至らないケースも多いのです。法律的に放棄できないうえ、買い手がつかないともなれば、どうしても不要な山林を処分するには、相続放棄を行うほかないのが実情です。ちなみに、相続放棄された山林は国庫に帰属(=国の持ち物になる)するため、納税や管理の義務からは開放されます。

山林を持つことのメリット

山林=悪、と言うイメージばかりが先行してしまいますが、実際にはそれだけではありません。自然の中で暮らしたい人にとってはまさに桃源郷であり、自然の恵みをいただきながら暮らす喜びを満喫できるメリットだってあります。その他、これからご紹介するメリットについてぜひ参考にしてください。

マツタケなど自然の恵みを得られる

マツタケ、タケノコなどさまざまな自然の恵みが得られるのは、山林あってのことです。とは言いつつも、マツタケについてはなかなか生えてくる山が少なくなっているのも実情です。山林にはほかにもワラビやゼンマイなど、季節の旬を代表する食べ物が生息しているので、これらを満喫したい人にとって山林はまさに「宝の山」と言えるのではないでしょうか。

竹や薪など自然素材が手に入る

山林を所有すると、森林を涵養(=守り育てる)事業に対して、国や自治体から補助金を受けられる場合があります。例えば京都府の場合、拡大造林や再造林といった人工造林、雪起こしや下刈りなどの保育施業を行うと、その作業量や作業面積によって補助金がもらえます。いわゆる「林業」と呼べるレベルでなくてもいいので、森林を保護するための取り組みを行った場合、何らかの公的支援が受けられる場合があるのです。その他、薪や竹を使って工作をしたり、燃料として使用するなど自然素材を活用することも可能です。

電線等の占有料が定期的に入る場合もある

山林の中を、JRや電力会社が設置した電柱や送電線が通過することがありますが、その場合には「占有料」として、通過している面積等によって一定の収入を得られることがあります。

太陽光発電事業の用地として売却の見込みがある

山林は固定資産評価額が比較的低いため、固定資産税が安く済み、相続税も他の不動産に比べて低く済むケースが多いです。土地自体のランニングコストが少なくて済むことから、自治体や業者に貸し出したりすることで利益を上げることも可能です。特に最近は、太陽光発電パネルの設置場所として土地を貸し出すことで利益をあげている人も多いです。

キャンプなど趣味の場所として活用できる

自分の時間をゆったりと過ごす場所として、キャンプのできる山林を購入する人が徐々に増えています。山林を購入することで、誰にも気兼ねなくキャンプなどの趣味に興じることのできる場所を手に入れることができ、休日に自分の世界を楽しみリフレッシュできるメリットは、キャンパーにはかけがえのないものではないでしょうか。キャンプだけでなく、登山や山菜狩りなど、自然を活用した趣味を持っている人には、山林の購入は一番やってみたいことなのではないでしょうか。

山林を持つことのデメリット

では、ここからは山林を持つことのデメリットについても触れておきます。これを上回るメリットを感じているならば、ぜひとも山林の購入にチャレンジしてほしいとは思います。

樹木の管理が面倒

所有している山林に生えている樹木が、周辺の住民に悪影響を与えた場合、当然土地の持ち主がその責任を負うことになります。例えば、台風などの強風で倒壊した樹木が隣家を破壊するなどの状態になると、山林の所有者の責任が問われます。また山林は、無断で建物を建てたり、無断で木を伐採したりすることができない場合もあります。例えば趣味のログハウスを建てたり、そのために木を伐採したりした場合、その山林の法的な指定によっては法律違反になります。ちなみに、山林で建物を建てる際には、地目を「山林」から「宅地」に変更しなければなりません。また、自治体から建築物の建築許可も得なければならないことも忘れてはいけません。もしその山林が保安林であれば、その山林はそのまま保持しておくことが必要なため、勝手に木々の伐採をしてはなりませんので注意が必要です。

土砂崩れなどのリスクへの備えが必要

自然災害により、土砂崩れにあったり、樹木が倒れたりするリスクがあります。また、山林に生息しているシカやイノシシの獣害対策も考慮しなければなりません。シカやイノシシの場合、その獣害にあったことで損害賠償を請求されることはありませんが、シカやイノシシの生息地を無くして欲しいなど、住民からの要求に対応する義務は生じるので留意が必要です。

不法投棄などの被害に遭いやすい

山林の多くは、目視による明確な境界がわかりづらく、第三者に不法侵入されるケースがあります。特に山菜取りをする人が誤って侵入してくることも多く、管理を行う側としては、看板等を設置して、自分の土地であることを主張した方が良いかもしれません。また、家電やタイヤなどの不法投棄が行われる場合もあるので、場合によっては監視カメラなどの設置により、不法投棄を防ぐ必要があるかもしれません。

不動産としての価値が無く買い手がつかない

山林の価格は、立地場所などの条件によっても異なります。都市部近くであれば1,000〜5,000円/㎡、農村近くであれば100~1,000円/㎡が相場と言われています。山奥であればこれがもっと安価になり、100円未満/㎡なので、1haの広さを50万円前後で売買することになります。買う側としてはラッキーに思うかもしれませんが、売る側にとっては利益を見込めることはほぼありません。ただ、山林の管理から解放されることだけがメリットになります。そもそも山林は他の物件と比べ収益性が低く、住宅のように多くの人が探し求めるものでもありませんし、売却先が見つかったとしても、山林に特別な価値が期待できない限り、安値になってしまうケースが多いです。自分が売りたいと思った時に、すぐに売れるような物件ではないことは十分理解しておきましょう。

山林を所有することのメリットやデメリットについて考えようまとめ

相続などで山林を保有している人のなかには、「売りたくても売れない」と悩んでいる人も多いです。やはり山林は「売れない、売りにくい」というイメージが定着しているからです。そんなイメージがこびりついていることもあり、山林が不動産市場に出てくることはほぼなく、そのこともあって山林のオーナーにまで「売却が可能である」認識が持たれていないのも事実です。そもそも不動産市場におけるシェアが極端に小さいために山林を取り扱う不動産会社が少なく、山林を売りに出すチャンスすら得られない実情もあるようです。

そもそも山林は、農地とは異なって、普通の土地を売るのに同じような手続きで売ることができるのです。ですが、需要が少ないので売却価格が安くなってしまう可能性が高いことと、土地部分とは別に、立木(=

収益を発生させると見込まれる樹木)に所得税がかかる点に注意が必要です。実際に山林に関するアクションを起こすなら、山林売買が得意な不動産会社に依頼することが重要と心得ましょう。

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更地の方が税金が安い?空き家は解体するべき?

  • 投稿の最終変更日:2023年11月12日

みなさんの中には、空き家の管理を迫られて、手間も時間もお金もかかることか、根本的な解決方法を模索している方もいらっしゃるのではないでしょうか。

空き家の管理となれば、草抜きや樹木の選定をはじめ、家の中の掃除や空気の入れ替えなど、せっかくの休日を空き家の管理に費やしてしまい、かつ除草剤などの費用も掛かり、必要がなければ空き家なんかとっとと手放してしまいたい、と考える人もいるのではないでしょうか。

さらには、空き家を抱えている以上「固定資産税」などの税金がかかってくることも、金銭面での大きな負担になります。空き家は老朽化して資産価値が減少し、その分税金も安価になるとはいえ、それと反比例して維持管理に係る費用が増していくのですから、管理している側にとって、負担が変わることはありません。

そもそも、更地にした方が税金も安いとはいえ、空き家を解体する際の費用もあり、すぐに解体に踏み切れない…そんな悩みを抱えているみなさんに、空き家の解体と税法上の取り扱いについて解説します。

空き家にかかる税金とは

建物を所有している場合には「固定資産税」と「都市計画税」の2種類の税金が課税される場合が一般的です。これは、建物が空き家であっても変わりありません。

固定資産税はさらに細分化され「建物」「土地」にそれぞれ課税されます。建物への課税は、経年劣化とともに資産としての価値も減少させられるのですが、土地の場合はそうはいきません。土地への課税については、居住を目的とした建物(一戸建て住宅、マンションなど)が建っている敷地に対しては、住宅用地の特例措置が適用されて、減税されることになっているのですが、近隣の住宅に悪影響を及ぼす可能性のある「特定空家等」に指定されてしまうと、特例措置の対象から外され、減税措置がなくなってしまい、実質的に増税になってしまうことがあるのです。

空き家の税金を少しでも節約したい場合、建物の有無や建物の築年数などが大きな影響を及ぼすことは、まず覚えておきましょう。

空き家にかかる税金のパターン

では、ここからは空き家の状況別に、税金がどのように課税されるのかを解説します。みなさんにとって、どのパターンが最も良いのか、参考にしていただきたく思いますが、周辺の住環境に悪影響を及ぼすことがない程度に、空き家の管理を行っていただくことだけはお願いさせてください。

建物が残っているパターン

固定資産税は、市区町村が決めた土地の価値である「課税標準」に対して×その1.4%、都市計画税は「課税標準」に対してその0.3%として算定するのが一般的です。この「課税標準」は市区町村によって税率が若干異なる場合があり、土地価格が高い自治体であれば高く設定されることになります。ただし、固定資産の課税標準額が土地の場合は30万円、建物の場合は20万円に満たなかった場合は、課税されません。

土地に対して、居住用の建物(一戸建て住宅、アパートなど)が存在する場合は、「住宅用地の軽減措置特例」が適用されます。これが適応されると固定資産税が本来の税率の1/3、都市計画税が本来の税率の1/3となります。

そのため、土地の価格がかなり高い地域の場合は、土地の固定資産税が高額になるため、あえて空き家を残しておき、住宅用地の軽減措置特例の適応を受けて、トータルで固定資産税を押さえる節税方法が実行できます。

更地にした場合

更地にした場合は、先ほども紹介した「住宅用地の軽減措置特例」が受けられませんから、土地にかかる固定資産税が100%課税されます。もし特例を受けるとこれが33.3%にまで減額できるので、なんだか損した気持ちにもなるでしょう。

しかし、固定資産税は土地だけなく、建物にも課税されます。建物を解体して更地にしてしまえば、建物分の固定資産税は以降課税されなくなるので、場合によっては「住宅用地の軽減措置特例」を受けるよりも税金が安価になる場合も考えられます。

土地が「小規模住宅用地」になっているパターン

空き家のある土地の面積が200平方メートル以下の場合、「小規模住宅用地」の特例を受けられる可能性があります。この制度は、住宅用地のうち200平方メートル以下の部分にかかる課税標準額を、土地評価額の6分の1にするものです。それ以外に、もし同じ敷地の上に2戸以上の住宅がある場合には、1戸につき200平方メートルまでの部分に対して土地評価額を計算して200平方メートルの範囲を定め、その範囲にかかる固定資産税を6分の1にします。土地の面積が200平方メートル以下の場合、すべての土地が固定資産税の小規模住宅用地の特例を受けられることになります。条件を満たすためには、土地の上に空き家でも居住中でも、とにかく住宅が存在することが必要になります。

土地が「一般住宅用地」になっているパターン

一方、空き家のある土地が「一般住宅用地」になっている場合、無条件に課税標準額を土地評価額の3分の1にするものです。あと、前述した「小規模住宅用地」のうち、200平方メートルを超える部分の土地に対しても、課税評価額が土地評価額の3分の1になります。条件を満たすためには、土地の上に空き家でも居住中でも、とにかく住宅が存在することが必要になります。

空き家対策特別措置法と税金

みなさんもご存じのように、空き家の中には手入れもされずに放置されているままの空き家もあります。そして、それらの管理が不十分な空き家が次第に劣化すると、ゴミ屋敷などと言われるような状態になってしまい、周辺の住民への迷惑を及ぼすこともあります。このような「空き家問題」がクローズアップされ始め、問題になっていることから、国は該当する状況の空き家を「特定空き家」に認定し、所有者に改善を求めるための法律を制定しました。それが、2015年に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空き家特措法」)です。

空き家特措法では、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態、著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態、これら4つの状況になると認められる住居を「特定空き家」として指定し、その改善を促すようにしたのです。

もし、みなさんの管理している空き家が特定空き家に指定されると、税金の特例措置がなくなってしまいます。住宅があるのに住宅がないとみなされてしまい、その結果土地にかかる固定資産税は非住宅用地として課税されることになってしまい、その結果固定資産税が約4倍、都市計画税も約2倍と大幅に増税されることになってしまいます。

ただし、実際には、小規模住宅用地の評価減が受けられない土地でも負担調整措置があるため、固定資産税の課税標準額は固定資産税評価額の70%に軽減されており、実際には空き家亡き後の土地にかかる固定資産税は6分の1から10分の7(=約4倍)になります。

更地の方が税金が安い?空き家は解体するべき?まとめ

空き家があっても、解体して更地にした方が税金も安くなるのか、それとも高くなるのか…その答えは「ケースバイケース」と言わざるを得ません。ですが「特定空き家」に指定されてしまうほど、空き家の管理を放置することだけは絶対に避けていただきたいです。

総合的に判断するならば、建物がそのままでもリフォームしてでも第三者が使用することができるならば、土地とセットで売却することを考えた方がいいかもしれません。それまでの間は、税金の軽減措置の恩恵を受けながら必要な空き家の管理を継続することがベストでしょう。

でも、建物が経年劣化している場合は、放置して特定空き家に指定されてしまうリスクを軽減する方を優先し、空き家を解体するのがベストでしょう。更地にした方が、税金が増額になる可能性もありますが、更地の方が買い手が付きやすい場合もあるので、周辺の不動産情報を確認して判断しましょう。

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空き家の「現状渡し」メリットとデメリットは?

  • 投稿の最終変更日:2023年11月12日

空き家の管理に手を焼いているみなさん!最近は不動産の価値もかなり格差があって、駅近じゃないと安いとか、

田舎じゃ買い手がつかないとか、処分したくても空き家を手放せない人が多くなっているのではないでしょうか。

そもそも、日本の人口が減少傾向にある中、誰も人が済まなくなってしまう空き家が増えるのは当然なわけで、今後ますます空き家は増加し、売りたくても売ることができない空き家は確実に増えるでしょう。

そんな「売れない空き家を抱えているみなさん」に、ぜひ「現状渡し」を検討されることをお勧めします。空き家を売るときに、中に入っている家財道具なども含めてすべて飼い主に譲り渡すことを「現状渡し」と言いますが、メリットさえ理解すれば、あらゆる手間を軽減することだって可能になりますよ。

「現状渡し」とは何か?

現状渡しとは、その名のとおり「現状のまま引き渡す」ことを意味します。空き家の場合、建物や土地はもちろん、中に残されている家財道具、納屋に残っている農機具、家庭菜園で収穫を待つトマトやナス、こんなレベルまで現状のまま売り主に渡すことを言います。

この時、売却の代金には土地や建物はもちろん、現状渡しされる家財道具などの価値も含めて加算されます。ですので、家を売却してから「おっと、忘れ物だ」といって売り主が家に出向き、居間にあった骨とう品を持ち出そうとしたら「それは私のものです」と、買い主に言われてしまうことになるのです。

現状渡しは、実際に多くの事例があります。例えば実家を売却して現金化した財産を遺族で分配するなど、さまざまな事情があり、とにかく早く家を売却したい場合には、現状渡しを推奨されることもあります。

また、田舎暮らしを希望する都会の人たちが、移住用の物件を求めている際には、農機具などもそのまま残されている現状渡しの物件をむしろ好んで探している場合もあります。現状渡しは「今日からでも活動できる」「今晩からでも生活できる」というメリットが評価され、あえて現状渡しの物件を探している人もいるのです。

現状渡しのメリット

空き家を売りたい人にとって、現状渡しはメリットだらけのように思えます。あらゆる手間が軽減されるのがその理由なのですが、具体的にはどのようなメリットがあるのかを考察しましょう。

不用品処分の手間が軽減できる

まず、家財道具などを処分する費用が一切かからないのがメリットです。家財道具だけではなく、伸びきった植木や雑草はもちろん、納屋に残っている農機具なども含めて、すべてそのままにしておいて買い主に譲り渡すことになるので、売り主は何もしなくていいのです。

とは言いつつも、あまりにも清潔感がないような状況だと、建物そのものの魅力が半減してしまうので、査定を受けるときにはきちんと清掃しておいた方が、不動産業者の心証もいいでしょう。有用な不用品と判断されるのか、ただのごみと判断されるのか、判断するのは買い手の側であることは言うまでもありません。

購入者にとって魅力ともなる

先ほども触れた「田舎に移住したい都会の人」を例に挙げると、農機具や倉庫、畑に至るまでそのままで譲り渡してもらえるなら、もう明日からでも農業をエンジョイすることができるわけです。現状渡しですから、それらの者の所有権も含めて購入しているからこそできることです。

また、人によっては「1日でも早く住みたい」というニーズを持っている場合もありますが、その場合には家財道具が使える状態で残されていれば、身の回りの持ち物を持って引っ越してくれば、とりあえずそこに住み始めることができるのですから、住みたい人にとって現状渡し物件は魅力のある物件と言えます。特に、電気や水道、ガスなどのインフラが正常に動作していることが確認できれば、現状渡しのメリットはよりアップすること間違いなしです。

スピーディーに売却が可能となる

実際に不動産を売ろうとした場合、まず家の周りを掃除して、家の中も掃除して、不用品はすべて処分して…と、中に何も残っていない状態で売るのが一般的です。ここまでの片づけをしようとすれば、素人の力だけでは難しいでしょうし、不用品を処分するにしても、処分費を業者に支払わないとならないため、金銭的な持ち出しも当然必要になってきます。現状渡しにすれば、金銭的な持ち出しが軽減されるのはもちろん、片付けに係る労力を使わなくて済むのです。

現状渡しのデメリット

一方、現状渡しの場合も当然デメリットは存在します。何事にもメリットとデメリットはあるわけで、実際に空き家の処分をご検討中のみなさんには、ぜひさまざまな事柄のメリットとデメリットを確認してから、決断をされることをお勧めします。特に、これからご紹介するデメリットについては、ぜひ考察してください。

不用品の種類によっては契約を忌避される

現状渡しと言っても、なんでも残していればいいわけではありません。例えば故人を祭っている仏壇やお位牌などが残されていたら、購入を検討する人が喜ぶでしょうか。このように、前の持ち主をイメージさせるものがそのまま残されていたり、個人的な思いの強いアイテムが残されていたりすれば、買い手が付きにくくなります。その他、良かれと思ってテレビや冷蔵庫を残しておいても、結局買い手にとっては不要なものであり、処分費を買い手自身が負担しなければならないとすれば、そもそもその家を買わないという選択をする場合もあります。

「これは買い手が喜ぶだろう」と考え、本来であれば片付けておくべきアイテムなどを残しておくのは、現状渡しのメリットを不意にする行為と心得ましょう。

後になって返還を求めることができない

現状渡しの場合、購入契約が成立した後は、アイテムなどの所有権は当然買い手に移行します。もし「あれを返してほしい」と言う状況になっても、買い手が所有者になっているので、金銭で交換するか、善意により返してもらうかの二者択一になってしまいます。ですので、売却をする前にはしっかりとアイテムを吟味し、本当に必要なものならば、自身が持ち帰って管理することを考えなくてはなりません。

また、空き家に残されていたへそくりなどの現金についても、その家の所有権が買い手に移行して以降の場合は、すべて買い手の所有物になります。前の持ち主が持っていた証拠が明確にできない金品などは、すべて買い手に所有権が移行するので留意しましょう。

不動産の売却金額が抑制される

家を1円でも高く売りたい場合、現状渡しは大きなデメリットです。そもそも、きれいにしてから譲り渡すべきところ、その手間を買い手に求めるのですから、同じ規模の住宅であっても、きれいにされている住宅の売値の方が高くなるのは当たり前です。安くなってもいいから、掃除などの手間を軽減させてくれ、これが現状渡しによる売却の基本なので、その点は十分心得ておきましょう。

逆に「あれだけ農機具をつけて譲り渡すのだから価値がプラスになるはずだ」と考える売り主もいるかもしれません。でも、それをプラスと考える人がどれだけいるか、そのことは十分理解しておかなければなりません。

空き家の「現状渡し」メリットとデメリットは?まとめ

空き家の現状渡しについてご紹介しましたが、現状渡しにはメリットとデメリットが存在することは、

十分ご理解いただけたのではないかと思います。

片付けの手間を軽減できることや、不動産を少しでも早く現金化できることのメリットは、売り手側にとっては魅力的なメリットだと思います。ですが、そのメリットに相反する形で「不要なものまで売りつけられる」「清潔感がなく気持ち悪い」など、買い手が購入をためらってしまうデメリットが存在することも事実です。

これらのメリットとデメリットをうまく調整するには、不動産業者など「その道のプロ」のアドバイスを受けることです。また、将来的に売却を予定している空き家の場合は、定期的に清掃を行って清潔な状況を維持しておくこともおすすめです。この機会に、空き家をどうするか、家族や親族一緒に相談してみることをお勧めします。

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空き家を放置すると起こりうるトラブル・

  • 投稿の最終変更日:2023年11月12日

日本各地で増えている「空き家」ですが、核家族化の進行に伴って子どもたちが実家とは別に家を構えることが増えたこと、そもそも子どもたちの数が少なくなったことなどが原因で、空き家の数は年々増加しており、空き家の周辺に住む住民との間でトラブルになることもあります。

特に今の時代、空き家が問題になる一番の理由は、空き家の管理不行き届きが原因で、隣家に迷惑をかけることです。人が住んでいないので、見つかった不良の処置がすぐにできず、時間の経過とともにどんどん状況が悪化することもあって、多くのトラブルの原因となっています。

今回は、空き家を放置することのデメリットについて、具体的に発生が懸念されるトラブルの実例を紹介しながら、解説します。

空き家を放置することのデメリット

そもそも、なぜ人「空き家」が放置されるのかと言えば、その理由は「誰も住む人がいない」からです。冒頭でも述べましたが、核家族化により家をもらい受ける子どもがいなくなったり、そもそも子どもが結婚をせず独身になることでやがてそのままこの世を去り、誰も面倒を見ることができない住宅が増えていたりすることが、原因として考えられます。

とは言っても、空き家のまま住宅を放置していると、周辺の住民の生活環境に悪影響を与えるのみならず、余分な税金の支払いを課せられたり、犯罪の温床として第三者に不法侵入されたりと、管理する側にとってデメリットばかりが生まれてしまいます。

かといって、簡単に空き家を売却できればいいのでしょうが、駅に近いことや駐車場が複数台確保できていることなど、後に住む人が求めるメリットを満たすことができなければ、買い手は見つからないかもしれませんし、走行している間に年数だけが経過し、不動産としての価値がどんどん減少してしまい、希望する金額で売却することすらできなくなってしまいます。

ですので、事情がない限りは、空き家となる住宅は速やかに売却をして、現金化することが最も望ましいのですが、どうしても事情がある場合は、価値を損なうことが無いように、周辺の住民に迷惑をかけないように一定の管理を行うことが必要不可欠と考えてください。

空き家を放置することで起こり得るトラブル

それでは、ここからは空き家を放置することで起こり得るトラブルについて、具体的にご紹介させていただきます。逆を言えば、ここに書いてあることをあらかじめ気を付けてさえいれば、デメリットはほぼないと考えていいでしょう。

火災

空き家なのに、出火元となって火事が起きている…そもそも、火の気のないはずの空き家からいきなり失火するなんて、誰も思いつかないと思います。実は空き家からの失火原因で、最も多いのは「漏電」です。

管理のために電気契約を残し、通電させたままになっていると、ほこりがコンセントの周辺にたまった際に発火することもあるからです。また、室内の電線が劣化したり、ネズミにかじられたりすることで、電気がショートして発火することもあるので注意が必要です。人が不在の時には、メインブレーカーをオフにするなどの対策が基本となるでしょう。

樹木等の繁茂

家によっては、もともと庭があったり、隣家との境目を区切るために植え込みなどがあったりする家もありますが、空き家になると当然それらのメンテナンスが行われなくなるので、樹木等が伸び放題になってしまい、隣家に越境する場合も出てきます。

そうならないように、定期的に剪定をすれば済むのですが、樹木が大きくなりすぎると、素人の手では選定ができないぐらいになります。そんな樹木を処分しようとすれば、かなりの費用が掛かるのも事実です。かといって、放置したままにしておくと、台風や強風で樹木の枝が折れ、隣家の屋根などを壊してしまう恐れも出てくるため、ある程度定期的な監視は必要になります。

害虫の繁殖

人が住んでいるときは、ゴキブリなどの駆除をするので害虫が繁殖しませんが、空き家になってしまうと、ゴキブリはもちろん、ネズミなどの害虫が出入りしやすくなります。また、スズメバチなどは人気のない家を見つけると、安全な場所を確保してそこに巣作りをしますので、隣家に危険なハチが飛び交うようになってくると、ご近所に迷惑をかけてしまいます。

ゴキブリやネズミなどは、床下や排水溝から侵入することが多いので、それらの部分に蓋をするなどすれば、一定の抑止にはなります。スズメバチなどの場合は、知らない間に巣を作ってしまうことがあり、通気口をたどって天井裏などの巣をつくられてしまうと厄介です。気になる場所を定期的に観察するとともに、忌避剤を定期的に散布することをお勧めします。

犯罪の温床

人気のいない民家で、かつ周辺の住民に気づかれないような出入り口が確保できる場合、悪意を持った侵入者が根城にしてしまう可能性があります。また、ホームレスなどが根城にする場合もあれば、秘密基地的に無断で侵入を繰り返す若者たちの存在も気になります。

実際、若者たちが不法侵入を繰り返し、タバコを吸っていた結果、それが火種になって火災が起きたこともありますし、その火災が周辺の民家にまで延焼を及ぼしてしまうと、取り返しのつかないことになってしまいます。

不法侵入を抑制するには、セコムやアルソックなどが提供している家庭用警備サービスを利用するか、定期的に訪問することで侵入を抑制するなどの対策があります。また、窃盗犯などはわからない場所にシールを張るなどして、根城に使いやすい住宅をマーキングしていることが多いので、それらの存在を確認し、シールが貼られていたらそれを剥がすなどの対策も講じましょう。

空き家関連のトラブルを避けるには

ここからは、今まで紹介した空き家に起因するトラブルを回避するために、どのような方法があるかをご紹介します。根本的な方法から、一時的な方法まで、さまざまな方法がありますので参考にしてください。

空き家を売却する

根本的には、空き家を売却してしまうことが対策となります。特に、駅や交通機関などからの利便性が良かったり、建築後それほど古くない住宅だったりすれば、不動産としての価値も見いだせるので、不動産業者に査定してもらうと、買い取ってもらえる可能性がアップします。

家が古くても心配はいりません。リフォームすれば使えるような住宅であれば、最近人気を集めることも多いので、少しでも売ることのできるチャンスがあれば、積極体に査定を受けてみましょう。

もし、売却が難しい空き家の場合は、複数のチャンネルで空き家の売買を呼び掛けてみるか、民泊などの収益物件として借用を希望する人に貸し出すなど、事業での使用も前提に使用者を探してみることをお勧めします。

空き家を解体する

空き家の解体は、かなりの費用が掛かりますが、更地にすることで土地の買い手が見つかりやすくなることや、これ以上空き家の管理をしなくてもいいことなど、メリットが数多く存在します。

木造建築の住宅を解体する場合の費用相場は、約80万円~120万円程度、1坪当たりで3万円~4万円程度の費用が掛かります。とは言いつつも、最近の人件費高騰や燃料費高騰の影響を受け、これらの費用も日に日に上昇している傾向があるので、解体をするなら速やかに解体に着手することをお勧めします。

管理会社に依頼する

セコムやアルソックなどの警備会社が、定期的に空き家の新聞受けを確認してくれたり、家の中の清掃や周辺の確認などを行ってくれたりするサービスがあります。もちろん有料にはなりますが、遠方に住んでいるためなかなか空き家の管理ができない人や、管理のための作業などに時間を費やすことができない人にはお勧めのサービスです。また、警備会社以外にも便利屋さんが同種のサービスを請け負ってくれることもあるので、こちらも積極的に利用されることをお勧めします。

空き家を放置すると起こりうるトラブルのまとめ

空き家の数は、今後もどんどん増えていくことが予測されています。そのため、空き家を管理する立場になる人は年々増えていくわけですが、身体が元気なうちは掃除などもできるでしょうが、自身が高齢になってくるとそれもままならない…そう考えると、元気なうちに空き家の処分を検討することが必要だと思います。

子どもたちとも相談して、本当に家が必要ないのか、必要ならばどの程度管理を継続し、どのように安全を確保するのかなど、これを機会にしっかりと考えておきたいものです。

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