Contents

親が亡くなり、実家を相続することになったものの、「借金があるかもしれない」「空き家を管理できない」「遠方に住んでいて維持できない」といった理由から相続放棄を検討する方は年々増えています。
その一方で、
「相続放棄すれば家とは一切関係なくなるの?」
「固定資産税は払わなくていい?」
「家は誰のものになる?」
「そのまま放置しても問題ない?」
このような疑問を持つ方も非常に多くいらっしゃいます。
実際には、「相続放棄=すべての責任がなくなる」と考えてしまうのは大きな誤解です。
相続放棄をしても状況によっては一定の管理が必要になる場合があり、他の相続人との関係や不動産の状態によって対応方法も変わります。
また、一度相続放棄をすると、その不動産を自由に売却することは基本的にできません。そのため、相続放棄を決める前に、本当に放棄した方がよいのかを慎重に判断することが大切です。
この記事では、不動産売買の現場で相続物件の相談を数多く受けてきた経験をもとに、
✅相続放棄すると家はどうなるのか
✅管理責任は残るのか
✅売却できるケースとできないケース
✅相続放棄する前に確認しておきたいポイント
をできるだけ分かりやすく解説します。
相続した実家をどうするか悩んでいる方は、ぜひ最後までご覧ください。
相続放棄すると家はどうなる?

まず知っておきたいのは、相続放棄とは「家だけ放棄する制度」ではないということです。
相続放棄をすると、不動産だけでなく、
・預貯金
・現金
・土地
・建物
・車
・株式
などのプラスの財産だけではなく、
・借金
・ローン
・未払い金
などのマイナスの財産も含めて相続しないことになります。
つまり、「家だけいらない」「預金だけ欲しい」という選択は基本的にはできません。
すべての相続財産を放棄する制度であることを理解しておきましょう。
相続放棄をすると、その人は最初から相続人ではなかったものとして扱われます。
そのため、不動産は次の順位の相続人へ移ることになります。
以下のイラストを参考にご覧ください。

財産放棄は、権利を有する者が放棄した場合には、
・直系尊属(父母・祖父母)
・兄弟姉妹
へ相続権が移ることもあります。
相続放棄は、自分だけの問題ではなく、次の相続人へ影響する制度でもあります。
そのため、事前に家族で話し合っておくことが非常に重要です。
相続財産というと、不動産だけをイメージする方も多いですが、実際にはさまざまな財産が対象になります。
以下の表を参考にしてください。
| 財産の種類 | 相続放棄するとどうなる? |
| 土地 | 相続しない |
| 建物 | 相続しない |
| 預貯金 | 相続しない |
| 車 | 相続しない |
| 株式 | 相続しない |
| 借金 | 支払義務を負わない |
| 住宅ローン | 原則引き継がない |
| 保証債務 | 原則引き継がない |
これらの表に含まれていない財産でも、
・生命保険金(契約内容による)
・死亡退職金(条件による)
などは相続財産に含まれないケースもあります。
個別の判断が必要になるため、不明な場合は専門家へ相談することをおすすめします。
相続放棄に関するよくある誤解

相続放棄に関する相談では、多くの方が同じような勘違いをされています。
誤解①
相続放棄すれば家とは完全に無関係になる。これは最も多い誤解です。
実際には一定期間、管理が必要になるケースがあります。
後ほど詳しく解説しますが、「今日放棄したから明日から何もしなくていい」という制度ではありません。
誤解②
固定資産税は絶対に払わなくていい相続放棄が認められれば相続人として納税義務は負わないことになります。
しかし、放棄が正式に受理されるまでの状況や、管理との関係など、実務では確認すべき点があります。
安易に放置してしまうと、自治体から連絡が来るケースもあります。
誤解③
家の中の荷物だけ先に持ち帰っても問題ないこれも非常によくある相談です。
例えば、
・ブランド品だけ持ち帰る
・現金だけ受け取る
・車だけ使い始める
などは、場合によっては「相続財産を処分した」と判断される可能性があります。
相続放棄を考えている場合は、財産の取り扱いについて慎重になる必要があります。
誤解④
とりあえず空き家を売ってから放棄すればいい
相続放棄をする予定であるにもかかわらず、自分の判断で家を売却することは基本的にできません。
なぜなら売却には所有権が必要だからです。
逆に、自分で売却してしまうと、「相続する意思があった」と判断される可能性もあります。
売却を検討している場合は、相続放棄との順序を間違えないことが重要です。
<関連記事はこちら>
空き家を売るなら仲介と買取どっち?メリット・デメリットを徹底比較
相続放棄までの流れ

相続放棄は、思いついたタイミングでいつでもできるわけではありません。
一般的な流れは次のとおりです。
| STEP | 内容 |
| STEP1 | 被相続人が亡くなる |
| STEP2 | 財産・借金を調査する |
| STEP3 | 相続するか放棄するか検討する |
| STEP4 | 家庭裁判所へ相続放棄を申し立てる |
| STEP5 | 相続放棄受理通知を受ける |
相続放棄には原則として「自己のために相続が開始したことを知った日から3か月以内」という期限があります。
この期間は「熟慮期間」と呼ばれます。
借金や財産の調査に時間がかかる場合は、家庭裁判所へ期間延長の申し立てが認められるケースもありますが、「まだ大丈夫だろう」と何もしないまま期限を過ぎてしまうと、相続を承認したものと扱われる可能性もあります。
迷ったら、早めに専門家へ相談することが大切です。
★店長からのアドバイス
先日、東大阪市にあるご実家の処分をご相談してこられたお客様がおっしゃいました。
「家が古くて価値がないから、とりあえず相続放棄しようと思っています」というお話で、実際にご実家を訪問して査定をさせていただきました。
確かに、建物自体は築56年だったので価値が高いとは言い切れませんでしたが、駅近の団地内の土地だったので、土地(坪単価12万円程度、55坪の土地)には十分な価値がありました。また、家財道具や庭の設備、立地条件などを含めて評価すると、思っていた以上の価格で売却できることがわかり、お客様は相続放棄をやめて、兄弟で話し合って財産として活用する方法を考えることになりました。
私がお客様へお伝えしたいのは、「相続放棄を決める前に、一度不動産の状況だけでも確認してみましょう」ということです。価値を知らないまま放棄してしまうより、現実を知ったうえで判断する方が、ご家族にとって納得のいく結論につながることが多いと感じています。
<関連記事はこちら>
相続放棄しても管理責任はある?

相続放棄について調べている方が最も気になるのが、「相続放棄をしたら、もう家のことは何もしなくていいのか」という点ではないでしょうか。
結論からいうと、必ずしもそうとは限りません。
相続放棄をした場合でも、状況によっては家を適切な状態で管理する必要が生じることがあります。
そのため、「相続放棄=完全に無関係になる」と考えてしまうと、思わぬトラブルにつながる可能性があります。
ここでは、管理責任について分かりやすく解説します。
●管理義務と所有権は別の話
まず知っておきたいのは、「所有者であること」と「管理すること」は必ずしも同じではないという点です。
相続放棄をすると所有権は取得しません。
しかし、家を現在管理している立場であったり、他に管理する人がいなかったりする場合には、一定の管理が必要になることがあります。
例えば、
・玄関が開いたままになっている
・屋根瓦が落ちそうになっている
・庭木が道路にはみ出している
・建物が倒壊しそうになっている
このような状態を放置すると、近隣へ被害を与える可能性があります。
そのため、最低限の管理が求められるケースがあります。
●「管理責任」とは何をすること?
管理責任と聞くと、
「毎週掃除へ行かなければならない」
「リフォームしないといけない」
と思われる方もいますが、そこまでの義務があるわけではありません。
一般的には、
・第三者が立ち入れないようにする
・危険箇所を放置しない
・倒壊の危険を放置しない
・近隣へ被害を及ぼさないようにする
といった最低限の管理が求められます。
例えば、
・窓ガラスが割れている
・門が壊れて道路へ倒れそう
・庭木が電線まで伸びている
などは、放置すると事故につながる可能性があります。
★店長からのアドバイス
空き家を相続したときに注意していただきたいのが、「誰も住んでいないから、そのままにしておいても大丈夫」と考えないことです。
空き家は人が住まなくなると想像以上に早く傷みます。雨漏りや外壁・屋根の劣化、庭木や雑草の繁茂、害虫・害獣の発生などが進み、場合によっては近隣へ迷惑をかけてしまうこともあります。特に台風や強風で瓦や外壁材が飛散したり、老朽化した塀などが倒れたりする危険には注意が必要です。
実際、門真市にある空き家の査定にお伺いしたところ、ハチの巣ができてしまっており、駆除業者と勘違いされた私は、隣人から「早く退治してくれ!」とおしかりを受けたこともありました。
遠方に住んでいて定期的な管理が難しい、修繕費や固定資産税の負担が続いている、今後利用する予定がないという場合は、長期間放置する前に売却も含めて方向性を決めておきましょう。空き家は状態が悪化するほど、修繕や片付けに費用がかかり、売却時の評価にも影響を及ぼすことを忘れないでください。
<関連記事はこちら>
空き家が売れない理由とは?売却できない時の対処法と買取という選択肢
空き家を放置するとどうなる?

空き家を何年も放置してしまうと様々な問題が起こります。
特に起こり得る問題について、以下にまとめました。
| 主な問題 | 具体的に起こること | 放置した場合のリスク |
| 建物の老朽化 | 雨漏り、屋根・外壁の劣化、床の腐食、設備の故障などが進む | 修繕費が増え、売却時の査定額にも影響する可能性がある |
| 近隣トラブル | 雑草や庭木の越境、害虫・害獣、悪臭、屋根材の飛散などが発生する | 近隣からの苦情や損害賠償などの問題につながる可能性がある |
| 特定空家等になる可能性 | 倒壊の危険や衛生・景観上の問題などがある空き家として行政から指導等を受ける場合がある | 勧告を受けると住宅用地特例の対象外となり、固定資産税等の負担が増える可能性がある |
●建物の老朽化
空き家は人が住まなくなると急速に傷みます。
・雨漏り
・シロアリ
・給排水設備の劣化
・屋根材の落下
・外壁のひび割れ
などが進みやすくなります。
数年間放置しただけで修繕費が数百万円になるケースも珍しくありません。
●近隣トラブル
放置された空き家は近隣住民にも大きな影響を与えます。
例えば、
・雑草が隣地まで伸びる
・ハチが巣を作る
・害獣が住み着く
・ゴミの不法投棄
・不審者の侵入
などが発生することがあります。
実際に、「庭木が隣家の屋根まで伸びてしまった」「瓦が道路へ落下した」という相談も少なくありません。
●特定空家になる可能性
管理されていない空き家は、自治体から「特定空家等」と判断される場合があります。
特定空家とは、
・倒壊の危険がある
・衛生上問題がある
・景観を著しく損ねている
・管理が行き届いていない
などの状態にある空き家です。
改善されない場合には行政指導や勧告の対象となる可能性があります。
そのため、「放棄したから放置してよい」と考えるのは危険です。
★店長のアドバイス
空き家を所有している方に特にお伝えしたいのは、「誰も住んでいない家ほど、定期的な管理が必要」ということです。人が住まなくなると換気や掃除をする機会が減り、湿気やカビ、雨漏り、害虫の発生などに気づくのが遅れやすくなります。庭木や雑草が伸びれば近隣へ迷惑をかけることもありますし、屋根や外壁の劣化を放置すると、修繕費が大きくなる可能性もあります。
ただ、相続した実家が遠方にある場合など、継続して管理することが大きな負担になるケースも少なくありません。今後住む予定や活用する予定がないのであれば、管理費や修繕費を払い続ける前に、売却を検討するのも一つの選択肢です。
<関連記事はこちら>
古家付き土地は解体してから売るべき?解体費用と後悔しない売却方法を解説
空き家を売却できるケース・できないケース

相続放棄を検討している方から、
「この家は売れますか?」
という質問を受けることがあります。
ただし、この答えは相続放棄をする前なのか、後なのかによって大きく変わります。
●相続放棄する前なら売却を検討できる
相続放棄をする前であれば、
・相続する
・売却する
・買取を利用する
・賃貸にする
など、さまざまな選択肢があります。
もちろん、相続手続きや名義変更など必要な手続きはありますが、不動産の価値を確認してから判断することも可能です。
そのため、
「借金があるかもしれない」
「古い家だから価値はないだろう」
と決めつけず、一度査定を受ける方も増えています。
●相続放棄した後は基本的に売却できない
一方で、相続放棄をすると、不動産を相続していないことになります。
つまり、自分の所有物ではありません。
そのため、自分の判断で売却することは基本的にできません。
これは当然といえば当然で、自分の物ではない不動産を売ることはできないからです。
相続放棄をしてから「やっぱり売ればよかった」と思っても、簡単には元へ戻せません。だからこそ、相続放棄を決断する前の確認が重要になります。
●他の相続人がいる場合
例えば、父が亡くなり、長男は相続放棄、長女は相続、というケースでは、長女が相続人になります。
その場合は長女が売却することになります。
関わる人間の意思疎通が不十分であれば、あとから、「売ると思っていた」「放棄するとは聞いていなかった」というトラブルになることもあります。
| 項目 | 相続放棄前 | 相続放棄後 |
| 売却できる | 〇 | 原則できない |
| 買取相談 | 〇 | 基本できない |
| 査定依頼 | 〇 | 状況による |
| リフォーム | 判断可能 | 原則不要 |
| 所有権 | 相続手続き後取得 | 取得しない |
この表を見ると分かるように、「売却」という選択肢を残したいのであれば、相続放棄を申し立てる前に方向性を整理しておくことが大切です。
★店長からのアドバイス
「古い家だから売れないだろう」と思い込み、相続放棄を前提に相談へ来られる方は少なくありません。しかし、実際に査定してみると、建物ではなく土地に価値があり、想像以上の価格が付くケースもあります。
また、借金があるから相続放棄しかないと考えたものの、不動産を売却することで借金を整理できたというケースも実際にありました。
相続放棄は、一度受理されると簡単にやり直せるものではありませんから、不動産の価値や借金の状況、他の相続人の意向を整理し、「本当に放棄が最善なのか」を確認されることをおすすめします。そのために、空き家の買取査定を依頼することも効果的ですよ。
<関連記事はこちら>
【2026年版】再建築不可物件は本当に売れない?買取事例付きで解説
相続放棄を考える前に確認したいこと

相続放棄は、一度家庭裁判所で受理されると、原則として撤回することはできません。
そのため、「とりあえず放棄しておこう」という考えで手続きを進めてしまうと、後になって「やっぱり相続した方が良かった」と後悔するケースもあります。
特に不動産は、見た目だけでは価値が分かりにくい財産です。
築年数が古くても土地に価値がある場合や、買取であれば売却できるケースもあります。
ここでは、相続放棄を決める前に確認しておきたいポイントをご紹介します。
●借金の状況を把握する
相続放棄を考える理由として最も多いのが、借金への不安です。
例えば、
・住宅ローンが残っている
・消費者金融からの借入れ
・事業資金の借金
・未払いの税金
・保証人になっていた債務
などがある場合には、慎重な判断が必要になります。
一方で、
「借金があると聞いていたが、実際には完済していた」
「住宅ローンには団体信用生命保険が付いていた」
というケースもあります。
思い込みだけで判断せず、まずは財産と負債を整理することが重要です。
●不動産の価値を確認する
築40年、築50年の住宅を見ると、
「こんな古い家に価値はない」
と思われる方が多くいらっしゃいます。
しかし、不動産の価値は建物だけではありません。
例えば、
・駅から徒歩圏内
・人気の住宅地
・角地
・土地面積が広い
・再建築できる土地
などは、建物が古くても土地として評価されることがあります。
また、
・賃貸用として活用できる
・リフォーム向け物件として需要がある
・不動産会社による買取対象になる
など、売却できる可能性もあります。
査定は無料で行っている会社も多いため、相続放棄を決断する前に一度確認しておくことをおすすめします。
●固定資産税を確認する
不動産を相続すると、毎年固定資産税がかかります。
空き家になっていても税金は発生します。
例えば、
・固定資産税
・都市計画税(対象地域)
などです。
さらに、草刈り、庭木の剪定、火災保険、建物修繕などの維持費も必要になります。
そのため「持ち続けた場合、年間どのくらいの費用がかかるのか」を把握することも重要です。
●他の相続人と話し合う
相続放棄は、自分だけの判断では完結しないことがあります。
例えば、長男が放棄した結果、長女が相続することになったり、兄弟全員が放棄したことで、叔父・叔母へ相続権が移るケースもあります。
この場合、事前に相談していなかったため「急に自分へ相続権が来た」というトラブルになることもあります。
そのため、
・相続する予定なのか
・放棄する予定なのか
・売却を考えているのか
について、できるだけ早い段階で話し合っておくことが大切です。
●専門家へ相談する
相続には、
・法律
・税金
・登記
・不動産
など、複数の専門知識が必要になります。
相談先としては、以下の表に挙げている専門家の力を借りるのがよいでしょう。
| 相談内容 | 主な相談先 |
| 相続放棄 | 弁護士・司法書士 |
| 相続登記 | 司法書士 |
| 相続税 | 税理士 |
| 不動産査定 | 不動産会社 |
| 売却方法 | 不動産会社 |
それぞれ専門分野が異なります。
特に、借金がある場合は法律の専門家、不動産の価値を知りたい場合は不動産会社というように、相談内容に応じて相談先を選ぶことが大切です。
相続放棄する前のセルフチェック

「自分は相続放棄をした方がいいのか分からない」という方は、まず次の項目を確認してみましょう。
| チェック項目 | 確認内容 |
| □ 借金の金額を把握している | 財産調査を済ませた |
| □ 不動産の査定を受けた | 土地の価値も確認した |
| □ 固定資産税を確認した | 年間維持費を把握した |
| □ 他の相続人と話し合った | 相続人全員の意向を確認した |
| □ 相続放棄の期限を確認した | 原則3か月以内 |
| □ 専門家へ相談した | 必要に応じて相談済み |
チェックが付かない項目が多い場合は、まだ判断を急がない方がよいかもしれません。
相続放棄を検討される方の中には「売れる家ではない」「古すぎる」「荷物も大量にある」という理由だけで、相続放棄を選ぼうとしているケースがあります。
しかし、実際には現地を確認してみると、
・土地として需要がある
・建物を活用できる
・買取が可能
というケースも少なくありません。
ReHOME買取UPでは、相続物件や空き家のご相談も承っています。
現在の状況を確認し、
・仲介が向いているのか
・買取が向いているのか
・家財を片付ける必要があるのか
・現状のままで相談できるのか
など、お客様の状況に合わせたご提案を行っています。
もちろん、査定を受けたからといって売却を決める必要はありません。
「まず価値だけ知りたい」
というご相談も歓迎しています。
よくある質問
Q 相続放棄したら固定資産税は払わなくていいですか?
A 相続放棄が認められた場合は、相続人として固定資産税を負担しないのが原則です。ただし、手続きの状況や他の相続人の有無などによって確認が必要になるため、個別に専門家へ相談することをおすすめします。
Q 相続放棄した家へ勝手に住めますか?
A できません。相続放棄をした時点で所有者ではなくなるため、自由に利用することはできません。
Q 家の中の家具だけ持ち帰っても大丈夫ですか?
A 相続放棄を考えている場合は慎重な対応が必要です。財産の処分と判断される可能性もあるため、自己判断せず専門家へ相談しましょう。
Q 相続放棄した後に売却できますか?
A 原則としてできません。相続放棄をすると所有権を取得しないため、自分の判断で売却することはできません。
Q 古い空き家でも査定できますか?
A もちろん可能です。建物だけでなく土地も含めて査定しますので、築年数だけで判断する必要はありません。
Q 査定だけお願いしても大丈夫ですか?
A 大丈夫です。売却するかどうか決まっていない段階でもご相談いただけます。
【2026年版】相続放棄した家はどうなる?管理責任や売却できるケースをわかりやすく解説
相続放棄という言葉を聞くと、「借金を引き継がないための制度」というイメージを持たれる方が多いのですが、実際にはそれだけではありません。相続放棄を選ぶことで、不動産を売却する権利や、将来的に価値が上がる可能性のある資産を手放すことにもつながります。そのため、手続きを進める前には、「本当に放棄が最善なのか」を一度立ち止まって考えることが大切です。
借金の状況によっては相続放棄が適切な選択となることもあります。しかし、大切なのは、十分な情報を集めたうえで納得して判断することです。不動産は一度相続放棄をすると簡単に取り戻せるものではありません。だからこそ、財産の内容や不動産の価値を確認し、ご家族や専門家と相談しながら、ご自身にとって最善の選択をしていただきたいと思います。
また、相続放棄を決める前には、借金だけでなく不動産の価値や維持費、他の相続人との関係などを整理したうえで判断することが大切です。
最後に、この記事のポイントをまとめます。
| ポイント | 内容 |
| 相続放棄とは | プラス・マイナス両方の財産を相続しない制度 |
| 家はどうなる? | 次順位の相続人などへ引き継がれる可能性がある |
| 管理責任 | 状況によっては一定の管理が必要になる場合がある |
| 売却 | 相続放棄後は原則として自分では売却できない |
| 判断前に必要なこと | 借金・不動産価値・維持費・専門家への相談を確認する |
相続放棄は人生の中でも何度も経験する手続きではありません。焦って結論を出すのではなく、まずは状況を整理し、必要な情報を集めることが後悔しないための第一歩です。特に不動産が含まれる場合は、「価値がない」と決めつけず、一度査定を受けて選択肢を確認してから判断することをおすすめします。
★店長のアドバイス
空き家についてご相談を受けていると、「もう少し落ち着いてから考えよう」と、そのままになっているケースをよく見かけます。しかし、空き家は所有しているだけでも固定資産税や管理費がかかり、時間が経つほど建物の老朽化や庭木・雑草の繁茂、近隣トラブルなどのリスクも高くなります。相続した空き家であれば、家財道具の整理や相続人同士の話し合いなど、売却以前に確認しておきたいことも少なくありません。
大切なのは、「とりあえず全部片付ける」「先に解体する」と自己判断で進めないことです。家財の中には買取できる物が残っている場合がありますし、古い建物でも解体せず、そのままの状態で売却できるケースがあります。まずは、現在の建物や家財の状態を確認し、管理を続けるのか、活用するのか、売却するのかを整理してみましょう。「何から始めればいいのか分からない」という段階でも構いません。まず現状を把握することが、空き家問題を解決する第一歩です。
<ReHOME買取UPのご紹介>
ReHOME買取UPでは、空き家や古家、相続した不動産など、売却や管理にお困りの物件について幅広くご相談いただけます。家財が残った状態や、建物が古い状態でも、まずはそのままご相談ください。
✅空き家・古家の買取相談
✅相続した不動産の売却相談
✅再建築不可・訳あり物件の相談
✅家財道具が残ったままの物件相談
✅家具・家電・工具など不用品の買取査定
✅仲介で売れなかった物件の買取相談
✅空き家や不動産の早期売却・現金化の相談
✅家財整理や処分についての相談
「家財を片付けてから」「建物を解体してから」と自己判断で進める前に、一度ご相談いただくのがおすすめです。不動産と家財をまとめて確認し、物件の状態やご希望に合わせた方法をご提案します。
<関連記事はこちら>
空き家を売るなら仲介と買取どっち?メリット・デメリットを徹底比較
空き家が売れない理由とは?売却できない時の対処法と買取という選択肢
古家付き土地は解体してから売るべき?解体費用と後悔しない売却方法を解説
【2026年版】再建築不可物件は本当に売れない?買取事例付きで解説
狭い部屋なのに、なぜか落ち着く。 ~狭小物件に暮らすメリット~
空き家を収益物件に変えるという選択 ~眠ったままの家に、もう一度役割を持たせる話~
●店長紹介
はじめまして。ReHOME買取UPの店長です。不用品や空き家、相続した不動産、再建築不可物件など、「どうしたらいいか分からない」というお悩みを、一つひとつ丁寧に解決することを大切にしています。
私が心掛けているのは、「まずはお客様のお話をしっかり聞くこと」です。無理に売却や買取をおすすめすることはありません。それぞれの状況やご希望を伺い、本当に納得できる方法をご提案しています。
これまで多くのお客様から「相談して気持ちが楽になった」「他社で断られた物件でも対応してもらえた」といった嬉しいお言葉をいただいてきました。その信頼を何より大切にし、これからも誠実な対応を続けてまいります。
「こんな物でも売れるかな?」「まだ売るか決めていないけれど相談したい」という段階でも大歓迎です。地域密着の専門店として、お客様一人ひとりに寄り添い、安心してご相談いただける存在を目指しています。どうぞお気軽にお問い合わせください。
●店長近影

| 運営会社 | rehome 買取UP大阪 |
| 所在地 | 大阪府堺市西区鳳西町1-92-5 |
| 電話番号 | 0722-66-6669 |
| 営業時間 | 10時-19時(水曜日定休日) |
| LINE査定 | LINE査定はこちら |


